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学生最後のアルバイトの額について
現在、大学4年生なんですが、アルバイトを始めようと思っています。 来年からは社会人になることが決まっているのですが、 今年103万円以上稼いだ場合、来年は税金にどのような影響が出るのでしょうか? 4月から社会人になって親の扶養から外れるので、 関係ないのかなとも思うのですが、もしかしたらそんなにあまくはないのでしょうか? そうであれば、103万円を越えないように調整しなければならないので、 どなたか教えて頂けたら嬉しいです。 よろしくお願いしますM(_ _)M
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貴方の年収が103万円を超えると、貴方の親が扶養控除を受けられなくなります。 貴方が23歳未満なら、所得税で63万円、住民税で45万円の控除がなくなります。 貴方の親の所得がわからないのではっきり言えませんが、税率が10%とすると所得税が63000円増え、住民税(税率は所得に関係なく10%)45000円増えます。 貴方自身は、「勤労学生控除」を使えば、所得税で130万円以下、住民税(所得割)は124万円以下ならかかりません。 それ以上だと税金がかかります。 住民税の均等割というもの(定額4000円、市町村によってはこれより数百円高いこともあります。)は、93万円~100万円(市町村によって違います)を超えるとかかります。 貴方の収入なら所得税は5%の税率です。 なお、所得税は今年課税で、住民税は前年の所得に対して翌年年課税なので来年課税です。
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- hinode11
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>今年103万円以上稼いだ場合、来年は税金にどのような影響が出るのでしょうか? 今年は今年、来年は来年です。今年の収入が来年の税金に影響を与えることはありません。 ちなみに今年、アルバイト給与が、 (1)103万円以下ならば、今年は親御さんの扶養親族になれます。また、あなた自身の今年の所得税はゼロです。 (2)103万円を超えて130万円未満ならば、今年は親御さんの扶養親族になれません。しかし、あなた自身の今年の所得税はゼロです。 (3)130万円以上ならば、今年は親御さんの扶養親族になれません。また、あなた自身の今年の所得税が発生する恐れがあります。
- mukaiyama
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>今年103万円以上稼いだ場合、来年は税金にどのような… 来年の心配ですか。 今年の所得で来年の税金が決まるのは、住民税 (市県民税) だけです。 (国民健康保険ではないとして) 現在が「勤労学生控除」が適用される学生であれば、給与で 124万円まで住民税は発生しません。 かかったとしても「均等割」のごくわずかだけです。 124万円を超えれば、超えた部分の 10% が住民税となります。 なお、住民税は自治体によって若干異なることがあるので、正確なことはお住まいの自治体でご確認ください。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan いずれにしても、今年のことは良いのですね。