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条件付き仮登記について
ある人物Aともめています。 現在住んでいる住居の宅地が、一部仮登記になっています。 今から12年ほど前にその仮登記の取り消しを求める裁判をAに起こされました。その裁判は私たちが勝訴しました。 しかし、最近になってAから裁判自体が時効になると言ってきました。 どうゆうことなのでしょうか? そんなことってありえるんでしょうか? 全くの専門外なので、回答よろしくお願い致します。
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>Aから裁判自体が時効になると言ってきました。 そんな話聞いたことないです。裁判の判決には既判力というものがあり、事情変更とかは別にして、その効果は永続します。 仮登記の抹消を求める訴訟をAが起こして敗訴したということは 仮登記は有効ということに既判力が生じます。 もしくは抹消を求める請求に根拠がないということですから、抹消請求できません。 ただ、仮登記の原因である債権が例えば売買予約なら、その予約債権が、消滅時効になることは別に考慮しなければなりません。 条件付仮登記ということなら、例えば条件が農地法許可とかなら その許可を求めず長期間放置したというなら時効というこもありえます。 ただ、登記そのものが時効により抹消ということは正直考えられません。
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- toratanuki
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回答No.2
仮登記の内容・条件などや取り消しを求める裁判の内容が不明なので、答えようがない。
質問者
お礼
toratanukiさんのおっしゃる事、ごもっともです。 もっと知識をつけます!
お礼
とても参考になりました。 もっと自分自身、知識を身につけなければと思います。 本当にありがとうございました。