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手付金の返還(売主都合)

地方都市に住む者です。以前から検討していた中古物件を購入しようと決心し、仲介の不動産屋にその旨を伝え、買い付け申込書と共に手付金の10万円を支払いました。(物件の所有者は個人ではなく仲介とは別の不動産屋です。) この時私が、「もう1点だけ確認したい事があるので最終的な意思決定まで2日だけ待って下さい。」と伝えたところ、数時間後に仲介の不動産屋から連絡が入りました。内容は、売主が次のように言っているとの事でした。「実は明日、この物件の広告を出すことになっている。他の人から申し込み等があった際に備えて、あなたが本当にこの物件を買う意思があるのか今確認したい。もし1050万で買う人が出た場合はそちらを優先する事になるがいいか?」 私は、それでは手付金を払った意味が・・・?!と思いましたが、1日や2日で即決する人もそうはいないだろう、またもしいたらそれはそれでこの物件とは縁が無かったまでと考え、渋々了承しました。(なにより確認したい点を残したまま焦って決断し、あとで後悔するのだけは避けたかったのです。) 2日後無事確認を終え、改めて購入の意思を仲介不動産屋に伝えました。すると2時間後「申し訳ないが1時間前に1050万で他の人に決まってしまいました。手付金10万は返却します。」との事。 何だかおちょくられたようで腑に落ちません。値引いた金額(1000万)で手付金を先に払っている私に対し、値引きなし(1050万)で即決の人が現れた時点でその旨連絡くれてもいいのでは・・・と思ったりもします。 そもそも「手付金」とはこのような場合あまり意味の無いものなのでしょうか?

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noname#39684
noname#39684
回答No.5

売主も不動産屋も全く問題ありません。通常の取引です。お支払いになったのは申込金ですので、契約者が他に出てしまったなら何の意味もありません。 実際、私が手に入れた物件は申込金だけを支払っている人を飛び越して契約したものです。不動産は先着順ではなく先に契約をしたもの勝です。 手に入れたい物件があれば、着順(自分より先に申込金を払っている人)ではなく契約をしているかどうかを確かめ、先約がいたとしても、その人よりよい条件を提示して手に入れる、それがよい物件を手に入れる戦略です。 そのためには「物件への目利き」が重要です。ご自身のように確認するのに手間取っていたり、判断に迷っていたりすると他人にもっていかれます。的確な判断を早くするために知識が必要です。 二の足をふまないよう気を取り直して、次なる物件を探し初めてください。

warren18
質問者

お礼

的確なアドバイスどうもありがとうございます。 > 手に入れたい物件があれば、着順(自分より先に申込金を払っている人)ではなく契約をしているかどうかを確かめ、先約がいたとしても、その人よりよい条件を提示して手に入れる、それがよい物件を手に入れる戦略です。 確かにその通りですね!大変参考になりました。この戦略は今後に役立てたいと思います。

その他の回答 (4)

  • hima-827
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回答No.4

他の方が言われるように、手付け金ではなく、申し込み金ではないですか?領収書の名目はどうですか? 中古の場合は、今回のような事は珍しくありません。 お得物件ですと、即決しないと間に合いません。 でも、中々即決は、難しいです。 今回は、縁が無かっただけです。 気持ちを新たに次をあたられる事だと思います。

warren18
質問者

お礼

「領収書は後日お持ちします。」との事でだったので、名目は確認出来ないうちに他の方に決まってしまい、結果的には10万円のみが帰ってきました。 何しろ初めての経験だったため、慎重になりすぎてしまったようです。 暖かいお言葉ありがとうございます。また気を取り直して次を探したいと思います。

noname#20102
noname#20102
回答No.3

売買契約はまだしていなかったのですね? それならばあなたが納めた10万円は「手付金」ではなく 「申込金」です。 手付金とは、頭金の一部として売買契約時に売主に納めるものです。 手付金を払い、売買契約をされたのならば、もう他の人が横取りする余地はありません。契約が実行されてるのですから。 >「もう1点だけ確認したい事があるので最終的な意思決定まで2日だけ待って下さい。」 要するに、買主である質問者さまが「確認したいことがあるので契約を待って欲しい」ということで、契約をしなかったから、あなたの払った10万円は「手付金」ではなく「申込金」になってしまったわけです。 この場合、おちょくられたのは買主ではなく、どちらかというと売主です。 契約を交わすまでは売主にも買主にも相手を選ぶ権利があります。

warren18
質問者

お礼

今思えばまさにepp様のご指摘の通りです。 今回は初めての経験だったのでいろいろと勉強になりました。これを機に今後に役立てたいと思います。 どうもありがとうございました。

noname#20895
noname#20895
回答No.2

その10万円が「手付金」ということで売主が受取っているなら、あなたの権利をもっと主張できるし、返されるなら「倍返し」ということも言えますが、今回のような処置をされたということは、単なる「申込金」ということなのでしょう。 この段階で誰に売るか決めるのは売主の自由ですね。値引き金額とはいえ先に申し込んでいるあなたに優先権はないのか?ということもありますが、それも売主の考え次第でしょう。 事前に「1050万で買う人が出た場合は・・・」と連絡あったということですから、まだ良心的な方だと思いますよ。

warren18
質問者

お礼

10万円は「手付金としてお預かりします」と仲介の不動産屋さんが言ったので、ど素人の私は手付金ならそれなりに効力があるものと勝手に判断してしまいました。やはり実質は「申込金」だったようです。勉強になりました。ありがとうございました。

  • lalpuru
  • ベストアンサー率21% (93/436)
回答No.1

手付け金と言われてますが、それは申し込み金でなんの拘束力もありません。 手付金 http://kw.allabout.co.jp/glossary/g_estate/w005087.htm 売買金額の10%で契約成立の確認となる。 申込金 http://kw.allabout.co.jp/glossary/g_estate/w004900.htm 購入の意志表示でしかない。  

warren18
質問者

お礼

大変参考になりました。どうもありがとうございました。