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被保険者期間の算定について
次のパターンでは受給資格があるとは認められないのでしょうか教えて下さい。給付申請後の再就職の際にハローワークに質問した時は被保険者期間は通算されるとの説明だったので、だまされた気分で納得いきません。 1.被保険者期間12ヶ月で退職 2.1ヶ月後に同じ会社に再就職。 (ハローワークで給付申請したがすぐに就職したため給付金は一切受 給なし) 3.被保険者期間11ヶ月で退職 4.給付申請したが被保険者期が11ヶ月で受給資格無しと言われた
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- jfk26
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回答No.1
>2.1ヶ月後に同じ会社に再就職。 これだと再就職手当の対象外ですね。 >(ハローワークで給付申請したがすぐに就職したため給付金は一切受 給なし) しかもここで手続きをしたので、それ以前の分についての被保険者期間はリセットされてしまいます。 >3.被保険者期間11ヶ月で退職 自己都合ですか? 会社都合であれば受給資格がありますが、自己都合では1ヶ月足りず受給資格はありません。 ということで >4.給付申請したが被保険者期が11ヶ月で受給資格無しと言われた ということになります。 >1.被保険者期間12ヶ月で退職 これについても離職の日から1年が受給期間なので1年以内であればこれに依る受給資格があったのですが、もう1年は過ぎているので受給資格はありません。 >給付申請後の再就職の際にハローワークに質問した時は被保険者期間は通算されるとの説明だったので もしかすると手続きをしたことを言わなかったのでしょうか? 手続きをしていなければ被保険者期間は通算されるのですが、そういう主旨の説明だったのではないでしょうか?
お礼
早速のお答えありがとうございます。やはりだめなのですね。 ただ質問に答えたハローワークの担当者は私が給付申請の手続きしている事もわかっており、私も心配なので2度も同様の質問をして確認したんです。 ハローワークの担当者といえども信用できないとは、これも自己責任ということでしょうか。