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ミサイル防衛
日本のミサイル防衛において、技術的な防衛可能圏内に隣国を含む場合に、 その隣国の圏内に核ミサイル攻撃がなされ、日本がこれを察知し、技術的に迎撃可能であるとします。 そのようなときにこれを迎撃すると、集団的自衛権の行使、攻撃国からの敵対行動などの問題が起こりますが、 迎撃しなければ多くの隣国人が犠牲になります。 このような場合に日本はどのような行動をとるべきかについて、議論・考察した資料等をご存知の方がいましたら、 ご紹介お願いいたします。
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- pri_tama
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日本に集団的自衛権の行使に関する権利が有るかについては、例えば日米安全保障条約にも以下のような記載が有る事からも分るとおり、実施する事を妨げる法的な障害は有りません。 (他国との条約は、憲法と同等あるいはそれより上位の強制力を持ちます。) 「両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有している」 http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19600119.T1J.html また集団的自衛権は、岸信介首相が憲法の解釈を鑑みても限定的ながらも現時点でも有しているとの答弁を行っています。 集団的自衛権を行使しないとして来たのは、純粋に行使しない事が日本にとって利益が多いとの政治的判断からです。 なお、安倍晋三首相の諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」では以下の事例を行使出来る条件としています。 (1)公海における米軍艦艇の防護 (2)米国を狙った弾道ミサイルの迎撃 (3)国際的な平和活動における武器使用 (4)国連平和維持活動(PKO)での他国部隊の後方支援 現在、麻生首相が集団的自衛権の行使について発言していますが、おそらく上記の線で進むと思います。 http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2009042300993
- JASDF
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議論や資料もなにも、隣国への着弾に対し迎撃ミサイルを発射すれば、当然集団的自衛権の行使に当たりますので、憲法解釈上認められません。つまりどうしようもないということです。