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一般の公務員の労働組合について

 一般の公務員の労働組合(共産党)は「税金」で「労働合」を結成し 「ストライキ」が出来ない。その理由は「懲戒免職」になるからです。

みんなの回答

  • kottinQ
  • ベストアンサー率37% (220/587)
回答No.3

kottinQです。 「ライセンス」つまり資格には、色々ありますが、基本的にはその人のものです。 給料をもらっているから、ライセンスを返納しなくてはいけない、ということは考えにくい(常識的にはあり得ないと思う)のですが、何かそういう具体的なケースがあるのですか? 「ストライキ」は、労働組合という組織が行うものです。現在、公務員のスト権は剥奪されていますから、公務員労働組合がストライキをやることは考えにくいですね。 もしやれば、組合幹部は当然「懲戒免職」覚悟ですね。 しかし(あくまでももしもの話ですが)、ストをやるとなれば、相当酷い状況、最高法規、憲法の生存権に関わるようなものがあったわけですから、処分に対して闘うことになるでしょうね。

  • kottinQ
  • ベストアンサー率37% (220/587)
回答No.2

労働組合の話ですよね。 労働組合(共産党)というのは、その労働組合=共産党という意味ですか? 本来、組合活動と政党支持とは別のもの(組合員の中にはいろんな思想信条の人がいますから)で、あなたのご質問の組合が、共産党の一党支持を押しつけているのなら大間違いです。(同様に、社民党や民主党を押しつけるのも間違いです。) 公務員はストライキが出来ません。それは法律で規制されました。その代わりに民間給与などと比較しながら公務員の給与を定める、人事院勧告が出されるようになりました。 1948年7月31日、「昭和二十三年七月二十二日附内閣総理大臣宛連合國最高司令官書簡に基く臨時措置に関する政令」(昭和23年政令第201号)が公布・即日施行され、公務員の団体交渉権や争議権(ストライキ権)などの労働基本権が制限された。このように労使交渉で給与を決定できないために、それらの代償措置として、公務員の利益を守る役割を担っているのが「人事院勧告」である。(ウィキペディアより) 「税金」で「労働組合」を結成していることはないでしょう。 組合員は、「税金」から「給料」をもらい、そこから「組合費」を払っているのですよ。

puyomsx
質問者

補足

「給料」であれば「ライセンス」を返納したのでしょうか?。

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.1

で、質問はなんですか。

puyomsx
質問者

補足

質問です。一般の公務員は「ストライキ」を行うと「懲戒免職」になるのでしょうか?。

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