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民商の無認可共済について

現在、民主商工会の全商連の共済に入っています。 法律の改訂で、この共済は無認可共済として、昨年の三月で新規の募集等が禁止になり、今年の三月末で運営も出来なくなっているときいているのですが、実際のところはどうなのでしょうか? 所属している共済の会長に質問しても『金融庁から何も行ってこないので、黙認されているのでは?』というあいまいな返事しか帰ってきません。 立法の趣旨が良いか悪いかは別として、半ば公的な団体が『法に適合しない行為』を続けているのはどうなのかとも思いますが、実際の法律の適用等はどうなっているのか、ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてくださると幸いです。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

私の考えでは、共済の募集は現在出来ないでしょうね。 行っているのであれば、違法なのでしょう。 経過措置の規定か何かで、募集以外の運営が出来る状態なのかもしれませんね。 募集を続けるのであれば、少額短期保険に認められるような状態とするために、共済部分を株式会社化などすることになるのでは? 認可を受けなくても、保険業法に抵触すれば金融庁からの指導や処罰もあるでしょうね。 うわさですが、公共性のあって他の法律で運営している共済も保険業法の適用を改正案に含まれているようなことも聞きましたね。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

専門家ではありませんが、無認可共済から特定保険さらには少額短期保険の手続きを行った会社の一事務員です。 今回の改正では、各種法律の範囲で行っている改正前の保険業法の範囲外の共済には影響がありません。 半ば公的な団体・・・公的な団体であれば監督官庁が存在し、各種法律で守られるはずです。私からすれば、民主商工会は民間団体です。監督官庁や規制法律がないことでの自由な活動を行っている集団だと思います。ですので、今回の法改正での規制は当然だと思います。 偏った情報での書き込みとなっておりましたら、申しわけありません。

noname#207324
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 現在の団体では『小額短期の適用除外を求める請願』なることを続けています。 ということは、違法ではないにしても、現行法不適格ではないかと思えてくるのです。 ben0514さんのご意見としては、民商の共済には影響がないのでしょうか?

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.1

法律の話は部分的に引用すると逆に意味になりますので注意が必要です。 無認可共済というものがなにか悪いと考えているようですが、労働組合でやる共済も無認可共済がほとんどです。 あなたが言っているのは、今まで監督官庁がなかった無認可共済がこのままでは加入者保護につながらないから監督官庁を設けて、一定の整理を図ろうとした問題です。 でもね、公益法人や学校内共済、商工会等は今まで同様の形で構わないということです。

noname#207324
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 監督省庁にきいても良くわからないのですが、共済会の中では『小額短期への適用除外を求める請願』なるものをしょっちゅう書かされいます。 ということは、法律の規制があるとの認識があるので、『適用除外』を求めて活動しているのではないのかな?と思っているのです。

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