- ベストアンサー
契約違反
使用目的が住居専用で契約した賃貸マンションで、心理カウンセリングをホームページ上に載せ数ヶ月経ったところで不動産会社から2週間の内に退去するよう言われ、そのようにしますと準備していたとき、事務所使用で再契約すれば良しとしましょうと電話で通達されたのですが、退去をすることを通達しました。 そのとき、敷金は返さないこと、違約金が弁護士の方から送られるとのこと 納得いきません。 最善策、お答えお願いします。
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
一方的に、2週間で退去せよとの口頭での通告を受けています。 2週間と言う根拠を示せ!と言いたいw トラブルがあったときは必ず書面で頂くようにして下さい。 後々の証拠となります。 こちらは退去してもかまわないのですが、その際正式な解約手続きをとらなくてよいのか、またその場合発生する1ヶ月分の家賃を請求される恐れがあるのが、お伺いしたいです。 相手が相手だけに(非常識な担当)解約の手続きも貸主、借主の署名捺印の上で解約した方が良いですね。 記載すべき事項として ○今回の解約になるべき事由 ○退去日 ○敷金の取り扱い ○日割り家賃の金額 ○もし違約金を払え!と言うのであるのならばその金額、理由 書面が出来次第取り急ぎFAXしてもらい、賃貸の契約書と合わせてその書面が正当な物かどうかの判断を都庁、県庁等に相談して下さい。 いくつか質問があります。 住居としても使用されてみたいですが事務所不可の物件ですか? 一棟が一個人の持ち物の賃貸マンションですか? 所有者は個人ですか?不動産会社の関係者ですか?
その他の回答 (7)
- MOMON12345
- ベストアンサー率32% (1125/3490)
> 契約を破棄するから2週間以内に退去しろとの電話口頭での話に、 > そのように準備しているのですが、もし、退去した後に退去し > ろとは言わなかったといわれた場合、どうなるのでしょうか。 退去勧告を電話だけで済ますなど考えられないですね。 これは文書で貰っておく必要があります。 それと、何故退去勧告になったのか。 ホームページで自分の職業の紹介をして何が悪い!と突っ込んでみてください。 相手が弱ってくるようなら、敷金返還と共に引っ越し費用などの経費の割合負担をしろと言ってもかまわないと思います。
- itabasi25
- ベストアンサー率50% (18/36)
一棟全部任せ任せられてる責任もあるので担当なりにテンパッテしまったのかもですね。 敷金を2か月分払えば事務所扱いにしてもよい 契約時敷金は1ヶ月分だけだったのかな? 敷金はあくまでも「預かり金」ですので追加で払っても預かり書を発行してもらって下さい。 敷金の追加でそのままで居られるのであるのなら良い妥協案ですね。
補足
前日アドバイスしていただいたとおり、FAXしてみました。 担当者から、わいわい電話がありましたが、書面にてFAXをもらえました。 解約の理由は、契約書に記載されてある *居住用にのみ使用し、これ以外の用途に供してはならない *不正な方法で契約を締結した場合、直ちに解除できる ということでした。 勧告もなく、一方的に解除されたわけです。 そして2週間の根拠は、契約書にもどこにも書いておらず、ただ「判例により退去にかかる準備期間に最大2週間の猶予が認められている」からだそうです。 敷金は、口頭では「返さない!」と言い張っていましたが、さすがに文書では「退去時の使用状況による」と書かれてありました。 ただ書面でほしかっただけですが、不動産は「解約自由がわからないと悪びれた様子もなく、事実を否認し、かつ提示された善後策にも全く応じようとせずきわめて悪質である」とありました。 どのように思われますでしょうか? 長文で申し訳ありませんが、助言がありましたら、本当に助かります。 いつもありがとうございます。
- MOMON12345
- ベストアンサー率32% (1125/3490)
契約書に敷金を返さないと明記されていない以上、返ってくる可能性はあります。 また住居用として主に使用していたのだとすると、自分の職業をホームページで紹介したに過ぎないとも言えます。 もしも事務所用としてそこを利用していれば明らかな規約違反だといえるのですが、住居として利用しているのであれば交渉の余地があるというわけです。 個人事業の場合は個人と事業が分離しにくい形態ですので、より有利かと思います。 営利企業の登記所在地をその場所にしていたとなると逆に不利になります。
お礼
回答ありがとうございます。 勇気が出てきました。 個人事業は他に借りていて、この物件は住居として借りているのですが、関連としてカウンセリングルームをHP上に掲載したのです。 もう一つ不安なことがあります。 契約を破棄するから2週間以内に退去しろとの電話口頭での話に、そのように準備しているのですが、もし、退去した後に退去しろとは言わなかったといわれた場合、どうなるのでしょうか。 退去する場合、1ヶ月前にその旨伝えなければ、敷金を返さない規約があるなどと言われないでしょうか。 最善策をお願いします。
- itabasi25
- ベストアンサー率50% (18/36)
頭悪い担当ですね・・・ 敷金と違約金は別物です。 もし違約金が発生するなら「敷金の中から違約金相当額を差し引きしてもいいですか?」なら話はわかります。 賃貸契約書をもう一度一言一句読み直し、違約の条項を探してみてください。 多分違約金の定めは無く、強制解約が出来るとか位のはずです そう言う人がいるから不動産会社の人間が馬鹿にされるのです。 賃貸契約書を確認の上、違約金に関しての記載が無い場合は即、 県庁、都庁の不動産係りに連絡を入れて指導してもらって下さい。
補足
ご回答ありがとうございます。 一方的に、2週間で退去せよとの口頭での通告を受けています。 この2週間という根拠もわからないし、また文書としてもらっていないので、不動産の方も法的根拠がないということを自覚しているのでしょうか。 こちらは退去してもかまわないのですが、その際正式な解約手続きをとらなくてよいのか、またその場合発生する1ヶ月分の家賃を請求される恐れがあるのが、お伺いしたいです。 よろしくお願いいたします!
- -Tourer-
- ベストアンサー率13% (25/190)
明らかな悪徳業者です! 契約違反したことを良いことにあなたから、お金を巻き上げようという魂胆です! 違反金を請求されるのは分かりますが、敷金を返還しないことに納得してはいけません!! 起訴してでも悪徳業者から敷金を取り返して下さい! 一日でも早く悪徳業者がこの世からいなくなることを願っています!
お礼
力強いご回答ありがとうございます! そうですね、今回が一つでも悪徳業者をなくす良い機会だと捉えて、対処していきたいと思います。 法治国家のはずなのに、まだまだ前近代的な業者がはびこっているのですねー。
- -phantom2-
- ベストアンサー率42% (438/1023)
敷金は家賃滞納があった時などに充当するため、大家が預かってる金銭ですから、契約違反だから返さない、はおかしな話です。 違約金の方は、契約で定められているならば払う必要があります。 ただしあまりにも高額な違約金は法的に認められません。 つまり大家がその契約違反により被る損害を、大幅に超えるような違約金は法的には認められないでしょう。 大家の主張する違約金額は敷金を充当しても足らず、さらに違約金を請求します。ということかも知れません。 いずれにせよ管轄の宅建協会に相談されることをお勧めします。
- 参考URL:
- http://www.zentaku.or.jp/
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございました! 敷金を違約金に使うとは、確かにおかしな話ですよね。 担当者はずいぶん感情的な人間で、酷いことを電話でたくさん言われました。 少しでも、こちらの意見や質問を発すると、「営業妨害だ!」とわめき散らす始末....。 冷静な話もできないので、確かに専門家に相談した方が良いようです。 参考URLまで、ありがとうございました。
- MOMON12345
- ベストアンサー率32% (1125/3490)
契約書にどう書いてありますでしょうか。 契約書に敷金を返さないと明記されていれば返ってこないでしょう。 ところで、その場所は事業専用に使っていましたか? 居住兼用であれば言い逃れも不可能ではないと思うのですが…
お礼
ご回答ありがとうございます。 敷金を返さないとは明記してありませんでした。 場所は、住居としても使っております。 どんな言い逃れが具体的にできるのでしょうか。 ホームページに、部屋の写真と料金を載せてしまいました。
お礼
詳細なご回答ありがとうございます! 質問に関してですが、 本来事務所不可の物件でした。 しかし、敷金を2か月分払えば事務所扱いにしてもよいと不動産から妥協案が出たので、それほど厳密ではないようです。 これは大家の意向というより、不動産が勝手に言っているようです。 彼らはすぐにでも現金が欲しいのではないでしょうか。 一棟が一個人だと思われます。所有者は会計士で、不動産に管理や契約に関すること全部任せているようです。 どうぞよろしくおねがいします!