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警察に自首したらどうなりますか?

友人の話です。 条例違反になるのでしょうが、未成年と性的関係を持ったそうです。 彼は23、向こうは17です。 自首したいそうなのですが、親が困ると言って止められるとか。 そこで相談です。 彼が自首した場合、どのような手順で何が起こるでしょうか? ちなみに、彼は元教師です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

 青少年条例違反か児童福祉法違反になると思います。  逮捕される危険もありますが、バレなければ逮捕されないこともあります。  要領よく自首しないと、法律上の自首と認められないばかりか、それを端緒にして後日逮捕されることになる危険がありますので、最寄りの弁護士に相談して対応を考えて下さい。自首の場合、親にも内緒で捜査してくれる警察もありますから、そう言う点を弁護士に調整してもらいましょう。  刑事処分については、罪名によって大きく異なりますから、弁護士に聞いた方がいいと思います。

pain-r
質問者

お礼

自首も難しいのですね、専門家に聞くのが一番というのがわかりました。 伝えておきます。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ferretlove
  • ベストアンサー率26% (331/1267)
回答No.3

*18歳未満と知っていて関係を持ったか? *金銭の授受はあったか? これらの条件によって対処は変わると思います。 最悪の場合児童買春で逮捕。 5年以下の懲役若くは500万円以下の罰金。 軽い処分なら警官からの注意だけかもしれません。

pain-r
質問者

お礼

生徒だそうですので、年齢については分かっているはずです。 となれば処罰はありですよね、ありがとうございます。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.2

 一応、向こうと、いまからでも、きちんと婚姻届だして結婚して夫婦になれば、罰せられません。 なお、多くの都道府県では、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 と規定してますので、 自首→逮捕→送検→起訴→有罪判決 の流れですので 最悪 刑務所ですが ・神奈川県青少年保護条例の以下の規定です。 第19条(みだらな性行為、わいせつな行為の禁止)  何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 3 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい と有りますので、真剣に結婚前提だと認められれば、処罰されません ・彼は元教師です。 ↑ となると起訴されたら、執行猶予は、むずかしいね(-_-;) zzzzzzzzzzzzzzzz

pain-r
質問者

お礼

参考意見ありがとうございます。とても助かります。 結婚するつもりはあったそうですが、今は二人は別れているので婚姻届けはでませんね。 ということは罰せられるわけですか。 処罰は甘んじて受けたいそうですが、家族のことが気になっているそうです。

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

被害者がいないので、立件ができないのでは? 相手の少女の連絡先が分かったとして その少女が事実を否認すれば… どうしましょう? クラブとか無許可の風俗などのでの少女売春であれば 警察も捜査をするかもしれません その後、事件が摘発されて関係者が逮捕されて お友達の一緒に逮捕となるのでは? 組織犯罪が立証できる 相手の少女が被害届を出す どちらかが必要では? 今自首しても立件できるか疑問です

pain-r
質問者

お礼

普通に恋愛のつもりだったそうですが、責任を感じているようです。 伝えておきます、ありがとうございました。参考になりました。

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