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成人男性が14才の娘を連れまわしています、通報するだけでは警察は動いてくれません

20台前半の男性がウチの娘14才を深夜に車で連れて行くという問題が頻繁に起こっています。何度注意しても私の見ていない隙に連れ出して行きます。 通報しても警察は何もしてくれません。 ですから告訴をしたいと思っているのですが、それには罪名を特定する必要があるらしいのです。県の青少年育成条例違反でも告訴する事はできるのでしょうか? また今後一切ウチの娘に近づかないように誓約書のような物も書かせたいと思うのですが、どのようにして書類を作成すればいいのでしょうか? 当人たちは「彼氏彼女の関係」だと言ってはいますが娘はまだ未成年で、そんな理屈が通る訳ありません。 ちなみに、相手側の家に慰謝料の請求などはできるのでしょうか?

みんなの回答

  • bundsvm
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.7

慰謝料?何を寝ぼけているんですか。 同意の上でしょ?恋愛を制限してしまうと、余計にあなたのことが 嫌いになりますよ?いつまでも子供じゃないんです。 あなたの思うようにするならば、 あなたの娘さんが相手の男性を訴えなければなりません。 よって不可。保護者の監督不足。グレないように気をつけてください。 覆水盆にかえらずとは良くいったもんです。

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  • himelingo
  • ベストアンサー率25% (11/44)
回答No.6

本人たちが盛り上がってる間は大人が騒いでもまるで意味がありません 私もそうでしたもの、 その当時10歳年の離れた方とそういう仲になってしまい 父母らの知るところになった時に母はあろうことか会社にまで電話してきて その相手を呼び出し二度と近づくなとさえ言いました そんな母をわたしは今でも恨んでいますし憎んでもいます 今も会話らしい会話もなく表面上だけの付き合いです 「保護者だから」という理由で縛り付けるのは余りにも身勝手なのでは? 要は信用してないからそこまでの行動に移ろうとしているんですよね? 相手を告訴だなんてどうしてそんなことができるんです? 一方的に連れて行ってるならまだ分かりますが娘さんも同意の上じゃないですか 相手側の家に慰謝料の請求することも理屈の通らない話です そんなにその相手方の男性との付き合いが不満でしたら 条件付きでの交際を認めてあげるべきです (会うのは深夜じゃなく午後○時まで等) 真っ向から否定するのは得策ではないかと思います

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.5

判例六法 有斐閣  224条の判例 14才の少女を自己の自転車に同乗させ約1.4キロメートル余を連れ去ったときは、一応被害者を自己の実力的支配内に置いたといえるから、そこで被害者の母親に発見されて奪還されても、誘拐既遂罪が成立する。 東京高裁s30.3.26

tttsku2000
質問者

お礼

なるほど、そういった判例はとても参考になります。 時間が出来たら弁護士や法律家に相談してみます。

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  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (817/3048)
回答No.4

未成年者略取誘拐 保護法益は、被害者の身体の自由と共に、保護者の親権である。 保護者の承諾なく未成年者を日常生活の範囲外に連れ出す行為、及び保護者の親権が及ばない場所に未成年者を隠匿する行為が該当する。 wikipediaより抜粋 おそらく、営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的が立証できない限り、この筋は無理かと思われます。 (心の中を証明することは不可能ですので、まあ何かが起きてからでないと、証明は不可能でしょう。) 青少年育成条例については、該当条文がわからないのでなんともいえませんが、無理なこじつけをしたところで警察が(法的根拠もなく)告訴状の受けとりを拒否する事例は頻発していますので、警察になんとかさせようというのは難しいでしょう。 基本的には保護者に監督責任がある問題ですので、本人を説得するなり管理するしかないのではないでしょうか。

tttsku2000
質問者

お礼

なるほど、では何か事件になってから潰しに行くのもありですね。 事が起こるのを望む訳ではありませんが、待つとしましょう。

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3
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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2
tttsku2000
質問者

お礼

刑法にも当て嵌まるのですか、ありがとうございます。

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  • isyunomei
  • ベストアンサー率23% (9/39)
回答No.1

はじめまして。 娘さんの事、心配ですね。 14歳ですから保護者に監督責任も懲戒権もあります。 見てない隙に連れ出す・着いていくなら、家から出れないよう鍵をかけるか、娘さんの身体を拘束するか(虐待にならない程度)、出来る事はあると思います。 しかしその前に、保護者としてちゃんと言葉で言い聞かせて躾けるのが、保護者の義務だと思います。 告訴状の書き方はネットで検索すれば出てきます。適当に当て嵌まる罪名で良いと思いますが、傷害や誘拐などの事件ではないので「取り下げてはどうか?!」ってしつこく言ってきますよ。 誓約書は、ストーカーなら警察が書かせますが、この場合は無理だと思います。(恋人同士だと言ってるので)地域の民生委員、児童相談員に相談してみるか、(大袈裟かもしれませんが)民事調停など申し込んでみてはいかがでしょうか? それにしても物騒な世の中ですので、何かしらの悲劇が起こってからでは遅いので、保護者として娘さんに説得する方が先だと思います。 よろしくお願いします。

tttsku2000
質問者

お礼

あ~、やっぱりそうですよね。 条例を見渡してみたら保護者の監督責任も出てきました。 ありがとうございます。

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