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援助交際ごの脅迫
2年位前当時未成年の女性と出会い系で関係を持ちました けどそのときは未成年とは知らなかったのです 詳しく話を聞くと実は未成年ということがわかりました けどその子が好みの女性だったためにその後も何回か関係をもち、お小遣いもわたしたりしてました。そしてその後で付き合えるようになりました けどその子と最近別れることになりました そしたら、急に未成年のときに手を出したから条例違反だからといい警察に言うっといってきました 条例違反だけではなく淫行にもなるのでしょうか? いわれたくなければ50万用意してって言われています こういうときは渡さないとだめなのでしょうか? ちなみに彼女はもう18歳になってます 脅迫で警察に通報してもいいのでしょうか?
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- kaxuma119
- ベストアンサー率29% (108/363)
あなたが金銭的報酬を与えて性交を行った時の女の子の年齢が18歳未満であれば、児童買春罪になります。文面からすると、あなたは女の子が18未満と気が付いた後も関係を持ったようですから、「知らなかった」という言い訳はかなり厳しいです。この犯罪の公訴時効は5年です。だから女の子が告発すればあなたは罪に問われる可能性があります。 児童買春罪の証拠ですが、あなたが女の子とホテルに車で乗り付けたのならホテルに証拠が残っています。ラブホテルは出入りした車のナンバーは必ずひかえますから。彼女と携帯で連絡を取ったのであれば、その通話記録も電話会社に残っています。これらはかなり長い期間保存されます。これらを突きつけられると言い訳は難しいでしょう。 女の子があなた恐喝して金を得ようとしているのであれば、彼女には恐喝罪が適用されますが、気を付けなければならないのは現時点でも彼女が20歳未満であれば、彼女は「少年」扱いになり、いきなり恐喝罪が適用されないこともありえることです。彼女に非行歴や前科が無ければ、そうなる可能性が高いです。 他の回答者の方々のアドバイスのように、いくつもの対応策がありますが、あなたは彼女に「お金は払えない。そんなことをするとキミを恐喝罪で告発することになる。」というべきだと私は思います。それで彼女が警察に行くならしかたないと腹をくくってかかるほうがいいと思います。もし彼女に金を与えれば、今後何回も要求されて払い続け、結局は警察の手を煩わすことになるでしょう。
- 91a1262
- ベストアンサー率22% (37/164)
>旅行のプレゼントとか? >ちなみに携帯を持たせてたり多少お金をかしてたりはしています 単なる援助交際の域を超えています。相当不利です。 これだけ使えば50万円要求されるのも金銭感覚として 当然でしょうね。全てアナタが彼女をそうさせたと解釈されます。 あと、上記の内容を隠して質問しても満足な回答は得られないし、 他の回答者様にも迷惑がかかります。補足で全て書いたほうが よいと思います。
- kenshin2
- ベストアンサー率27% (124/447)
道路交通法では歩行者が最強なように、日本国憲法では未成年の女性が最強です。 その最強が相手なわけですからある程度理不尽な恐喝だとしても警察には無視されるでしょうね。 慰謝料や示談金として扱われるのが落ちで、相談という名の自首ですよそれは。 逮捕となれば初犯でも2~3ヵ月はシャバに戻れないので50万くらいで済むなら安いもんですよ。 今後も無心される可能性は否定できませんが、最強が相手な上に不利な事をしたわけですから、金か逮捕を天秤にかけある程度腹を括るしかないです。
- TUNE0040
- ベストアンサー率26% (220/842)
>脅迫で警察に通報してもいいのでしょうか? いいもなにも、あなたの判断でなさってかまわないと思うのですが。 相手の女性の要求は、恐喝罪になります。 でも、恐喝の前提は、あなたの児童買春・児童ポルノ作成禁止条例違反ですよね。 したがって、条例違反が立証できなければ、恐喝そのものが成り立ちません。 また、恐喝罪を認めてもらうのには、あなたの条例違反も認めることになります。 あなたが、「淫行の証拠がない」と断言できるのなら、無視すればいいこと。 ただし、彼女が「条例違反」で訴えた場合、彼女の恐喝罪が成立したとしても、あなたの社会的な地位、身分等に、かなりの打撃を与える可能性はあると思います。
こういう時は脅迫をネタに、 淫行もなかったことにするのが大人の行動だと思うが。 とりあえず、脅迫の証拠をしっかりと 押さえとくことですね。
- obrigadissimo
- ベストアンサー率23% (1613/7000)
50万用意しろという脅迫は 録音してありますか。あるいは、 言われた年月日時刻は記憶してますね。 まぁ、とりあえず、他の事案として、 そういう相談を受けているのだけれど、と 質問者さまの住所地を管轄していない 別のまちの警察の生活安全課で話をしてみてください。 時間的な余裕がない場合は、 脅迫された場所を管轄している警察に行って、 脅迫罪で訴えてください。電話ならば、 質問者さまの住所地を管轄している警察でOKです。 性交をした証拠を握られているのでしょうか。 2人が性交していて2人の顔が鮮明に映っている写真、 あるいは、質問者さまの精液が付着した彼女の陰毛や 性交しないと分泌されない膣液交じりの 質問者さまの精液を保存しているのでしょうか。 そうした証拠がない場合は、裁判で争えますので 弁護士さんに相談して進めてください。 (弁護士さんには隠さずにすべてを話をしてください。 後で、違った事実が出てくると争えませんので、この点 要注意です)
お礼
少し安心しました ありがとうございます
補足
性交をした証拠は無いです ホテルに行ったのもかなり前になるので証拠はないとおもいます 条例違反について争えるのですか? あちらの脅迫罪はどうなるのでしょう?
正直に警察に話しましょう。 売春なら買った男は法に触れませんが援助交際は条例に触れるのは事実です。 ただし、結婚を前提とした付き合いなら、認めている自治体は結構ありますよ。 援助交際のの時効は7年(告訴時効:6か月)です。 6ヶ月内に告訴があれば7年間公訴時効は消滅しません。売春条例とかは親告罪じゃないので、6ヶ月内に告訴がなくても公訴時効の消滅時効までは逮捕・起訴されます。つまり援助交際をしたら7年間は逮捕される可能性がありますよ。 脅迫されていることも事実なので、「お金は払わない。警察には自分で話す。そして脅迫された事も警察に伝える。」を相手に宣言しましょう。その代わり、相手が手のひらを返しても聞き入れないように。 18歳で50万円という時点で金銭感覚が麻痺していて、同じことを他の人にもしていると思います。 懺悔することが、一番良い解決方法だと思います。
- bfox
- ベストアンサー率30% (327/1067)
まず渡した場合、最初の50万円だけで済むかという問題が残ります。 その後何度も要求されるかもしれません。 では、脅迫で警察に通報した場合です。 おそらく相手には脅迫罪が成立するでしょう。 しかし当然質問者様にも淫行やお金を渡していた事から買春が成立するでしょう。 淫行は、相手が未成年でその未熟さに乗じて性交渉に及んだり、性欲満足のためのみに性行為に及んだなどの場合は該当します。 これが純粋な恋愛であれば淫行が成立しない可能性もありますが、こちらが恋愛であると認識していても、相手がそう認識していなければ当然淫行が成立します。 また、それらを質問者様は客観的な証拠によって証明する必要があります。
補足
客観的な証拠とはどのようなものでしょうか? 旅行のプレゼントとか? ちなみに携帯を持たせてたり多少お金をかしてたりはしています
- Cor_moriyan
- ベストアンサー率41% (92/221)
> 条例違反だけではなく淫行にもなるのでしょうか? [淫行条例] に違反するんです。同じ事。 小遣いを渡す事で関係を維持していたなら、買春にあたるでしょう。 彼女の方も、明らかに恐喝行為です。 双方に恋愛感情があって関係を持っていたなら、淫行条例にあたらない判断をされる場合もあります。ですが、彼女がそれを証明するとは思えません。 警察に通報し、双方お縄となって下さい。 後の事は司法が判断します。
- hightandlow
- ベストアンサー率10% (217/2003)
勝負するしかないでしょ・・・、 「いいよ好きなようにして」と。 お金を渡したら味をしめますよ。 それにバックにあんちゃんとかが入れ知恵して いるかもだから。 しばらく様子みて、それから貴方の連絡先は 全て変更して・・・、 後は運を天に任せるしかないと思いますが。
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補足
いきなり金額と期限のメールが来たのでそれならあります けど期間が過ぎて相手が警察に通報したら脅迫されたのは無効になるのでしょうか?