- 締切済み
条例違反??
知り合い(29歳)の女性から相談されて 私も分からなくてお伺いします。 付き合えそうないい雰囲気の彼がいるらしいのですが まだ高3の18歳だとのことです。 未成年だし、Hまでいったら条例違反??と。 そういえば、都条例とかで、未成年と関係を持ったら違反、 みたいなのを読んだ気が・・。 宜しかったらお教え下さい。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yosiigawa
- ベストアンサー率9% (44/485)
条例は県によって違うところも有りますが 規範的に18歳に成れば親の許可が有れば結婚できる歳ですから その点は問題ないとは思いますが あまり感心出来る好意とは思いません せめて二十歳の誕生日まではお待ちになった方が宜しいかも知れません 11も差があるのですから彼が可愛そうな気がします 彼に彼女が出来たら身を引くというのでしたら何時でもって思いますよ 参考になるかどうかですが自分が筆おろしをしたのは(させられたが正しいかも)16になる前でした
- mot9638
- ベストアンサー率49% (434/883)
こんにちは 各都道府県の青少年保護育成条例(淫行条例)、児童福祉法での 「児童」「青少年」は18歳未満なので、相手が18歳であれば大丈夫です。 ただ、#1さんの回答はあくまで「結婚するなら」です。 県によっては「きちんと付き合って」いても、18歳未満との性行為 そのものを禁止している条例もあります。 今回のケースは相手が18歳ですので問題ないと思われます。
お礼
ありがとうございます。 18歳がカギなのですね、参考になります。
東京都青少年の健全な育成に関する条例 http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012150001.html (青少年に対する反倫理的な性交等の禁止) 第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。 青少年の規定は「十八歳未満の者」となっているんでセーフだと思いますが、 そのご友人、 「相手の親が登場する事態になっても大丈夫」だという、 確固たる態度がとれるんでしょうか? 法律うんぬんよりも、そちらの方が気になりますね。
お礼
ありがとうございます。 相手の親のことも突っ込んで聞いてみますね。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
18歳未満だと、いわゆる淫行規定に引っ掛かりますが、18歳なら問題ないです。 ただ、相手が高校生なので卒業まで待った方がいいかと思いますが。
お礼
ありがとうごじます。 18歳未満でしたか・・。 確かに卒業までは。。と私も言いました。
- SiameseCat
- ベストアンサー率23% (29/125)
在学中でも、18歳に達しているので結婚も可能です。 条例は各県などによって違うため、県市町村のWebページを参照ください。
お礼
ありがとうございます。 友人にも言ってみますね。
彼が結婚できる年齢なので、問題ありません。 優先順位は、法律>条例 です。
お礼
ありがとうございます。 法律が上ですね、確かに。
お礼
ありがとうございます。 初体験が16前とは、すごいですね。 しかし20歳までは待てないと思います。 高校卒業までは止めておきましょう、と言っておきます。