• 締切済み

確定申告

うちの個人事業所の会計ソフトが調子が悪いみたいで、昨年度の確定申告は手計算でやったみたいです。 最近入所し、昨年度のから入力していますが、主任から税務署に昨年度の確定申告はすでに出したと聞きました。 しかし、今日確定申告の書類はあくまでも仮のものなんだからと主任が発言…会計ソフトに入れてやった訳ではないからと、確定申告ってそのレベルのもの?と疑問に思いました。 10年前は税理士さんに頼んでいたようですが、今はいません。 何を根拠にやってるのでしょうか? もし、税金を少なく申告していたら、不足分を払えばよいだけですか?三倍払わされたりするのでしょうか? 単に帳簿に報酬を入れ忘れたりという、うっかりミスも許されるのでしょうか?

みんなの回答

noname#94859
noname#94859
回答No.3

税金の申告に「仮の申告」というものは存在しません。 法人の場合には「中間申告」という制度がありますが、個人にはありません。 提出した申告書は確定申告書というように、個人なら1月1日から12月31日の収入経費から所得を計算して申告し、納税をするわけです。 確定申告が間違っていた場合で、追加で税金が出る場合には、修正申告をします(自主的にする場合もあれば、税務調査によって非違指摘されての場合もあります)。 過少申告加算税と、差額が実際に納税された日まで日数計算されてつく延滞税が付きます。 加算税と延滞税を合わせて「付帯税」と呼びます。 「3倍」という加算金はありませんが、印紙税の過怠税は3倍です。 過少申告加算税は5%15%35%とその原因によって税率が変わります。日数で変わるものではありません。 日数で変わるのは「延滞税」です。 うっかりミスは「過少申告加算税」対象です。 故意にしてるミス、売上げ除外なのは「重加算税」対象です。 重加算税対象だと本税の35%重加算税がかかり、延滞税も法定納期限の翌日から納付の日まで、全ての期間算出されます。 7年前の重加算税対象の本税を収めるのに、丸7年分の延滞税を、重加算税とは別に支払わないとならないという事もあります。 法人税では予納という制度があります。 これは公認会計士等の監査が必要な大法人は、申告期限が一ヶ月延長されるのですが、監査が問題なく終われば納める税金は計算できてるわけで、これを予め納めるという制度です。予納の申し出が必要です。 個人の予定納付は正確には「予定納税」と呼ばれてます。 昨年の年税を基本にしてその原則三分の一の額が予定納税額として税務署から通知されます。 確定申告を「仮にして」その金額を「仮に納めておく」という制度はありません。 ただ納税者本人が、おれは仮に申告してるだけで、正しい申告(修正申告)をするつもりがある、と言うのも否定はできません。 地震火事などで、帳簿書類が類焼してしまい、とりあえずの金額で申告しておくというのがそれです。 ご質問者の場合には、会計ソフトの不調ということでの、手作業での申告書作成ということなので、税法で定めてる「地震火事等に災害にあった場合」には該当しません。

  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.2

 realmyloveさん こんばんは  日本の税法では、事業を行っていればその内容を確定申告と言う形で報告して、報告した利益に似合った税金を支払うと言う事が決められています。そしてその確定申告は、簿記に詳しかろうが詳しくなかろうが事業主側が自主的に計算して提出すると決められています。本来なら事業主側が個人的に計算して提出する確定申告なのですが、簿記に詳しくない場合は専門家の税理士さんに依頼して確定申告を済ます場合もあります。  ここで問題になるのが、「事業主側が自主的に計算する」事です。全ての事業を行う方は税理士同等の簿記の知識がなければならないと言う決まりが有れば話は別かもしれませんが、簿記の知識の全くない方だって事業を始める事が出来ます。したがって間違った仕分けをしてしまうかもしれません。またたとえ税理士さんであっても人間が行う事ですから、うっかりミスだって100%ないとは一言も言えませんよね。その為に一旦提出した確定申告を後から修正する事は認められています。主任の方はその事を言われているんだろうと思います。もし「うっかりミス」も絶対に認められないとしたら、世の中税理士をする方はいなくなってしまうかもしれませんね(爆)  ただし主任さんの言われる通り「確定申告の書類はあくまでも仮のものなんだから」と言う考え方は、私は間違っていると思います。世の中には悪意を持って納税額が少なくなる様な帳簿処理をしている方だっている事は事実です。大手企業や芸能人等の話ですけど、税務署との考え方が違って修正申告をしたと言うニュースが流れる事が有りますよね。この場合は色々あるでしょうけど、悪意を持っている場合だって無きにしも非ずです。この悪意を持ってと言う方と単なるうっかりミス等を一緒にして「仮のものだから・・・」と言ってしまうのは問題だと思います。  私は小さな薬局を経営している薬剤師で、簿記については日商簿記3級しか知識がない者です。それでも会計ソフトを使いながら頑張って確定申告をしている者です。そして100%正しい申告が出来ているか解らないので、青色申告会にお世話になって確認してもらって提出している者です。色々な人の青色申告会の方とのやり取りを聞いていると、3月になってあわてて売上の一覧と領収書だけを持参してきて何とかならないかと言いに来る方兵もいるみたいです。この時青色申告会では、「今の所解かっている売上と領収書(経費としての出費)をまとめて下さい。総売上-総出費が利益ですから今纏められる物だけで纏めて事業所得を計算して下さい。その額で一旦提出しましょう。これは正しい確定申告額ではない可能性が高いでしょうから、3月20日位に再度来て下さい。そして正しい計算をして修正申告で再提出しましょう。この方法が今の所良いと思います。3/15までに確定申告出来なければ「無申告課税」と言うペナルティーの課税が有りますから・・・」と言う話をしていました。この時の3/15までに提出する確定申告は、後々修正する事が解かっていますからズバリ「仮の申告」です。そう言う場合に「仮の申告」と言う言い方をするのは正しいと言うか致し方ない事かと思います。今回の主任さんが言われる「仮の申告」とは大違いだと私は思います。  以上よりお解りになったかと思いますけど、税務署だって鬼では有りません。「うっかりミスも許しません」なんて厳しい事は言いません。しかし提出する確定申告書や決算報告書は、ある程度の自信を持って提出するべき物だと私は考えます。ですから主任さんの言われる「仮の物だから・・・」とは、主任さん何を考えているの???って思ってしまいます。何か悪い事でも考えているのでは・・・・と疑いたくなってしまいます。  以上取り留めのない事を長々記載しましたが、何かの参考になれば幸いです。

noname#117052
noname#117052
回答No.1

おそらく、その場合の考え方としては、 (1)税務申告期限までに、予定納付を行う(大体の計算で納税する) (2)確定申告書が出来上がったら、再度納税額を計算しなおして  足りなかった場合には、追加納付する。  過納となっていた場合には、還付請求する。 という手法だと思います。 (納税には予定納付という方法がございます) 個人経営の場合には殆ど聞いたことはありませんが、法人などの場合には決して異常なことではございません。 というよりも良くされていることですね。 (今回は詳しい説明は省きますが、可能です) もしも、ご質問の様に『うっかりミス』があった場合にどうなるかですが・・・ ご自分(自社)で間違いが発見された場合には、修正申告を行うことも出来ます。 不幸にも、ご自身(自社)では発見出来ずに、税務調査時に税務職員が発見した場合ですが、 (1)税金の過少申告であった場合・・・・加算税が足されます (加算税とは、実際払わないといけなかった税金額に経過期間の金利が付加されます=延滞税ですね) (2)税金が払いすぎていた場合・・・ そのままとなります。 (1)の場合で税務職員に悪意が存在すると判断された場合には・・・  重加算税が足されます。 (これがご質問者様が言われている三倍ですね・・・実際には三倍ではありませんが・・) では、少しご説明をします。 税務申告は、あくまで自己申告が原則となっています、 自己申告ですから、多少申告が遅くなってもそれ自体は罪を犯した訳ではありません、しかし税金の納付期限が過ぎると、税務署としては、納付が遅れた期間に対する加算税(延滞税)が発生します。 税務署としては、申告が無くても直ぐには解りません(特に個人の場合) しかも、計算しないと(帳簿をつけて集計してみないと)税額を算出できません(申告納付が原則ですから) 個人であれば最初に『開業届け』を出し、事業を行い、止める時には『廃業届け』を出して事業が終わりますが、 実際個人事業の途中で不幸にもお亡くなりになられたり、また勝手に廃業していたりと税務署としても、全ての方を補足することが難しいのです。 従いまして、この延滞税を支払うおつもりでしたら納税期限に遅れても とりあえずのところは問題はございません。(税務申告に限ってですが)

realmylove
質問者

お礼

どうもご丁寧にありがとうございます。うちの主任は、のほほんとしているのですね。

関連するQ&A