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車のリコールの基準:回路をフェールセーフした場合
自動車用の速度メーター用のモジュールにて回路を構成する電子部品が 万が一故障したときに備え、フェールセーフ機能を持たせた場合、 リコールの対象になるのでしょうか。 また、リコールの基準は自動車メーカーにより判断されることなので しょうか。
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道路運送車両法第63条の3に該当しないと思われますので対象外です 自動車におけるリコールとは、設計や製造段階を原因とする不具合が特定の自動車(自動二輪車を含む)および原動機付自転車に発見された場合、道路運送車両法第63条の3に基づき、メーカーや輸入業者が国土交通大臣へその旨をあらかじめ届け出て、該当する製品を無料で修理をする制度のこと。 (改善措置の届出等)第63条の3 自動車製作者等は、その製作し、又は輸入した同一の型式の一定の範囲の自動車の構造装置又は性能が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあり、かつ、その原因が設計又は製作の過程にあると認める場合において、当該自動車について、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は保安基準に適合させるために必要な改善措置を講じようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に次に掲げる事項を届け出なければならない。 1.保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 2.改善措置の内容 3.前2号に掲げる事項を当該自動車の使用者に周知させるための措置その他の国土交通省令で定める事項【則】第51条 《改正》平11法1602 装置製作者等は、その製作し、又は輸入した同一の型式の一定の範囲の特定後付装置が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあり、かつ、その原因が設計又は製作の過程にあると認める場合において、当該特定後付装置について、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は保安基準に適合させるために必要な改善措置を講じようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に次に掲げる事項を届け出なければならない。 1.保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあると認める特定後付装置の状況及びその原因 2.改善措置の内容 3.前2号に掲げる事項を当該特定後付装置の使用者に周知させるための措置その他の国土交通省令で定める事項【則】第51条 《追加》平14法0893 国土交通大臣は、第1項又は前項の規定による届出に係る改善措置の内容が、当該自動車又は特定後付装置について、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は保安基準に適合させるために適切でないと認めるときは、当該届出をした又は装置製作者等に対し、その変更を指示することができる。《改正》平11法160 《改正》平14法0894 第1項の規定による届出をした自動車製作者等又は第2項の規定による届出をした装置製作者等は、国土交通省令で定めるところにより、当該届出に係る改善措置の実施状況について国土交通大臣に報告しなければならない。【則】第51条の2 《改正》平11法160 《改正》平14法0895 国土交通大臣は、第3項の規定による指示を行おうとする場合において必要があると認めるときは、自動車の構造、装置若しくは性能又は特定後付装置について、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は保安基準に適合させるために、第1項又は第2項の規定による届出に係る改善措置の内容が適切であるかどうかの技術的な検証を研究所に行わせるものとする。《追加》平18法0406 研究所は、前項の技術的な検証を行つたときは、遅滞なく、当該技術的な検証の結果を国土交通大臣に通知しなければならない。
お礼
早速のご回答大変助かります。ありがとうございました。