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こんな場合の責任は?

先日、自動車を運転中に突然ブレーキが効かなくなりました。 (30km/h程度の走行だったので最大限に踏み込めばかろうじて  止まることできました。制動距離は体感で約3倍くらいあった  と思います) 幸い低速走行中で大事には至らなかったのですが、もし、初めてこの症状が出たのが高速運転中で、止まりきれずに他車に衝突したり歩行者を轢いたりしてしまっていたら運転手の一方的な責任になっていたので しょうか。 ブレーキオイルやブレーキパッドの消耗、タイヤの磨耗であれば整備不 良で運転手の責任でしょうが故障によるものです。 ちなみにディーラーで故障診断してもらった結果、ブレーキ制御の 電子回路の故障とのことでした。 ※リコールしていないがリコール寸前の内容らしく新車購入者には メーカーから葉書で点検を案内したらしいですが私は中古で購入し たためそんな情報は知りませんでした。 PL法では人身に危害が及ぶ場合、財産を侵害する場合は製造物責任 が問われると聞きましたが今回の場合はいかがでしょうか。

みんなの回答

回答No.2

こんばんは、大変でしたね。 一応車屋さんとして回答させていただきます。 中古車で買ったから点検案内が来なかったと言う事ですが、 ぼくの所には、必ず来ていましたよ。 何で分かったのかな?と考えたときに、事故になると困るから陸運局で調べて送ってくれるようです。 もし、裁判になると電子回路の故障が原因で事故になったと言うことを証明するのは大変だと思いますよ。 その責任をメーカーの責任があると言う状況をすべて自分で検証しないといけないと思います。 事故時の車間距離は、しっかり取れていたのだろうか? 運転中の注意義務を怠っていなかったのだろうか? ブレーキを強く踏めば止まれたと書かれていますから、止めようと努力したのか? 三菱のトラックの欠陥車として、判決出るまでに大変な時間が掛かりました 余談ですが、アメリカに住んでいればどんな事でも裁判で勝てるかもしれません。 30年ぐらい前だったと思いますが、ホンダシビックに飲酒運転で確か5人以上のって転倒し、 運転手の下半身が付随になった! 将来プロバスケット選手になる予定だったと言って数百億(金額を忘れました。)払いなさいと言う判決が出ました。 最近では、マックのコーヒーを股にはさんで運転して、ブレーキを踏んでこぼれて、やけどしたと言って裁判を起こし、規定の温度より少し高かったと言う理由でやはり数百億取った話が有ります。 日本では、考えられない事です。 自動車に乗る人は、やはり定期点検は必要です。 車検以外に1年点検も強制ではありませんが、任意でやるように言われています。 それをやっていれば問題はおきずにすんだと思いますよ。 車は、便利である反面、危険な乗り物であると言う自覚が必要です。 今世の中では、自分の権利ばかり主張する傾向に有りますが、 ぜひ自分でやるべきことにも目を向けてくださいね。 手厳しい事を書いてしまい申し訳ありません。 どちらにしても、大事に至らなくて良かったですね。

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  • masa411
  • ベストアンサー率42% (33/77)
回答No.1

大前提で知ってもらいたいことは、 車がエンジンをかけて事故をした場合、 過失が付きます。(これに例外はほとんどありません) すぐに止まれる速度で運転しなければならない義務がつくからです。 上記の 初めてこの症状が出たのが高速運転中で、止まりきれずに他車に衝突したり歩行者を轢いたりして相手が死亡しまっていたら →過失割合は気持ちとしては歩行者0:運転者5:製造者5 ではないでしょうか?現実0:8:2か0:9:1 当然、自動車運転過失致死傷罪の罪に問われることは明らかです。 (実刑はないでしょうが、罪は罪) したがって、罪に問われたくなければ運転しないことです。 運転する=責任を負う

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