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窃盗罪について
私の同期の社員が、社長の財布から20万円ほど盗んでしまいましたが、それがバレてしまいました。社長は窃盗の事実を警察に届けました。 彼は勤務態度良好、無遅刻無欠席で窃盗をするなんて信じられませんでした。 刑事責任としては今後どんな処分の可能性が高いでしょうか。前科はなしで、弁償ももちろんするでしょう。人間的にも真面目で、一度だけ魔が差したのだと思っていますので、今回のことで彼の今後がどうなってしまうか心配です。
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警察に被害届がでたら 逮捕状を請求され、逮捕となります。 身柄拘束され、検察庁に送検され、最大20日の勾留となります。 その間に、取り調べを行い、検察官による検事調書も作成されます。 だいたいは、最終日に裁判所に起訴され、裁判を待つ事になりますが、窃盗罪の場合は初犯であれば罰金刑又は執行猶予となります。裁判で、執行猶予や罰金刑の言い渡しがあれば、即日釈放となります。 身柄拘束がない場合、在宅での取り調べとなりますから、警察からの呼び出しに応じて、取り調べを受ける事になります。 検察庁へも、日時指定での出頭となり、検察官の取り調べを受ける事になり、起訴されたら裁判所に指定日時に出頭する事になります。
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noname#136967
回答No.1
社長の態度一つで、刑務所に入る可能性もゼロとは言えません。 また、社員が社長が告訴する前までに全額を返済した上で、示談金を含めて支払いを済ませれば、警察としても逮捕等はしないだろうと思います。 まずは、社員の両親を含めてでも、社長にきちんと謝罪することと全額返済は当然のこと、及び、示談交渉した上で、示談金を含めたものを一日も早急に全額の支払いを済ませるしかありません。前科者になりかねない現状ですから。
補足
返答ありがとうございます。 社員が社長が告訴する前までに全額を返済した上で、示談金を含めて支払いを済ませれば、警察としても逮捕等はしないだろうと思います。 と言う文章がありますが、どういうことでしょうか。