• 締切済み

窃盗に遭ったときの弁償

はじめまして。 友人の話ですが、友人の会社は数店舗を所有する飲食業をしています。 その会社では給与は現金支給のため、友人が支給日に各店舗に車で 給料を配達中、窃盗に遭いました。 被害額は2百万ほどだそうですが、社長からは責任をとって、 弁償するのが当然だと言われたそうです。 この友人は弁償すべきなのでしょうか? 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • G131
  • ベストアンサー率26% (195/746)
回答No.4

会社の管理責任を問えるケースがあります。 現金を輸送すること自体が危険ですから。 例えば 現金を肌身離さず、車内(施錠の有無にかかわらず)に放置しない、と指導しているか。 収納カバン(ケース)に防犯ブザー等対処しているか。 などそれらによっても過失割合は変わってくるでしょうね。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • okuebu
  • ベストアンサー率7% (2/26)
回答No.3

弁償すべきだったらあなたはどうします? 友人に、法律的に弁償しないといけないらしいよ、などと話すのですか? 首を突っ込むのならば、あなたも半額くらい弁償してあげたらどうです? とりあえず強盗ではないようですので、下記同様、弁償しないといけないように思います。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.2

「強奪」とか「強盗」ではなく「窃盗」なんですよね? 辞書で「窃盗」を牽くと せっとう【窃盗】すきをうかがい他人の財物を盗むこと。ひそかに盗むこと。 とあります。 つまり「持ち主が目を離したスキ」じゃないと窃盗は不可能です。「持ち主が目を離す」のは、明らかに「持ち主の過失」です。 それに、もし仮に「窃盗されたら弁済しなくて良い」がまかり通ると、世の中「人から預かったお金を窃盗されたと嘘を言ってこっそり自分の物にしちゃう連中ばっかり」になっちゃいます。 それと、被害者の過失の有無に関係なく(例え被害者に過失が無かったとしても)、普通の会社なら「被害に遭ったのはお前であり、会社じゃない。会社は窃盗とは一切無関係。お前はただ単に現金配達を完了させれば良い。配達が完了出来ないなら、お前が会社の金を横領した事になるだけ」と言う主張をする筈です。 そういう考えからすると「責任をとって、弁償するのが当然」と言われても仕方が無く、弁済するしかありません。 なお、優しい会社なら「分割で給料天引きで返せ」など、いっぺんに全部弁償しろとは言いません。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • Qoo1985
  • ベストアンサー率22% (131/570)
回答No.1

これは微妙な判断ですね。状況によるでしょう。 完全にご友人の過失が原因で盗難にあったなら100%弁済しなければいけないですし、 完全に不慮の盗難なら弁済も免れるでしょう。 車に置いていても、施錠したかしてないかで過失も変化しますし、 そもそも、大金を車に置く事自体が過失でもあります。 強盗にあって、刺されて強奪されたとかなら弁済は免れるでしょうけど、強盗のような事案で無い限りは過失は発生してくるでしょうね。 減額の交渉でもしてみてはいかがでしょうか?

pj08
質問者

補足

回答ありがとうございます。 友人の話によると、車で走行中、赤信号で停車したところ、 後方から二人乗りのバイクが近づき、後部に乗っていた男が 手にかなづちを持ち、友人の車に接近し、助手席のドアを 開け、助手席に乗せていた給料を取り、バイクで逃げたそうです。 友人はドアのロックをかけ忘れてたという過失もあり、 やはり、弁償は間逃れないのでしょうね。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A