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医療費控除における「生計を一にすること」について
両親、本人、弟の4人家族ですが、訳あって自分が外れる 世帯分離を行いました。 ですが、今まで通り、自分の給料から生活費を渡しているし、 食事等一緒にし、ひとつ屋根の下で寝起きを共にし、内容は 共同生活そのものです。 今まで、気にもしてなかったのですが、昨年度自分だけで 医療費の支払いが10万円を超えていたので、医療費控除の 申請を行いました。 その際、「当然家族の分があるからそれも一緒に申請して いいのでは?」とも思いましたが、ある人から「世帯分離 してるからあなたの場合は本人だけだよ」との話も聞きました。 調べてみましたが、様々な解釈があり、結局、わからずじまいです。 税務署に聞くのがいいのでしょうけど、みなさんの経験談も お聞きしたくこうして投稿させて頂きました。 御教授の程、宜しくお願いします。
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>訳あって自分が外れる世帯分離を行いました… 住民票を別にしたと言うことですか。 >ある人から「世帯分離してるからあなたの場合は本人だけだよ」との話も… 税金の「所得控除」の要件には、「生計が一」とあるだけであって、住民費用が同じであることとは書いてありません。 >自分の給料から生活費を渡しているし、食事等一緒にし、ひとつ屋根の下で寝起きを共にし… それは「生計が一」と認められます。 >その際、「当然家族の分があるからそれも一緒に申請して… 「生計が一」だからといって、無条件で合算して良いわけではありません。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 父が払ったものを子が申告することはできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 父のカードで決済されたり、父の預金から振り替えられているような場合は、子にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- ma-fuji
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>「世帯分離してるからあなたの場合は本人だけだよ」 「生計が一」でれば、世帯分離してある、ない、は一切関係ありません。 >「当然家族の分があるからそれも一緒に申請していいのでは?」 よく皆さん勘違いをされていますが、家族の分をまとめて控除の対象にできるということではなく、貴方がその家族のために医療費を支払ったのであれば、その分も控除を受けられるということです。 医療費控除は、医療費を支払った人が控除を受けられるものです。
お礼
御回答ありがとうございます。 胸のつかえがとれた気がします^^
お礼
御回答ありがとうございます。 これを聞いて安心しました^^