• 締切済み

慰謝料と自己破産

この度、母が父と離婚する事になるそうです。父は浮気をしていて10年ぐらい前から週に2回ぐらいしか帰って来ませんでした。 それで慰謝料として今住んでる家を母に渡す事になったそうです。(父名義) でも、よく話を聞くと、父の経営してる会社が危ないらしく夏ぐらいに倒産しそうで、その時自己破産も考えてるみたいです。 今国から4000万円の借入があるみたいです。保証人は父のみ。 この場合は母のものになった家も差し押さえになってしまうのでしょうか? 家は土地だけだと1000万円ぐらいで家屋は築18年ぐらいの木造の家で価値は不明です。

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

破産法による否認 過大な財産移転行為は、債権者を害するものとして、破産管財人が否認する。 慰謝料が、離婚に対して相当であるかによって、家の返還が命じられるか決まる。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

離婚して財産分与で家を母に登記しても、 その後の倒産で、裁判所が離婚財産分与を差し押さえ妨害と認定すれ ば、差し押さえられてしまいます。 いままでがまんして、なぜ今離婚なのか?というあたりが争点でしょうか。

noname#107592
質問者

補足

やっぱりそうなんですね! さっそく回答頂きありがとうございます。 家を失わずに済む方法としては、その裁判でどうして今だったのかの理由が明確に出来た時。 他にはありますか? 母が差し押さえになった時、お金を払えば良いんでしょうか? その時は相場より安く買えるものなんでしょうか?

関連するQ&A