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自己破産について

去年の10月に父が自己破産の手続きをしました。 手続きに必要な弁護士費用は支払ったそうなのですが、 最終の手続きに必要な書類を提出していないと弁護士から母に連絡があったそうです。 ちなみに両親は父が働かなくなり、家のローンの返済能力がなくなり、自己破産した事が原因で離婚しました。 今週中に書類を提出しなければ自己破産手続きが完了しないそうで、弁護士が父に何度も催促の電話をしても出ないそうで、私や母、弟、叔母(父の妹)が何度電話やメールをしても反応がありません。 近所の人は毎日夜になると家の明かりがつくと言っていたので、死んではいないのは確実です。 父だってそこまでアホではないので、自己破産手続きが完了しなかったら、大変なことになるのはわかっているはずです。 しかし、心配なのは自己破産が完了しなかった場合は、残った借金の支払いの義務は誰に発生するかという事です。 父だけに発生するのでしょうか? ポイントとしては、 1.私たち息子は父の籍から外れた。 2.私たち家族は保証人にはなっていない。 法律に詳しい方がいらっしゃいましたらご教示お願いします。

みんなの回答

  • yonesan
  • ベストアンサー率25% (347/1368)
回答No.4

ご存知かもしれませんが、念のためもう一つ補足。 自己破産しても納税の義務は消えないので、お父様の税金滞納の有無は把握しておきましょう。 滞納した税金も相続の対象な上に利息はサラ金以上ですから、将来お父様が亡くなったとき相続放棄を忘れると思わぬ請求があるかもしれません。 もうお父様と一切関わりたくないということであれば、誰かの養子になって父親と縁を切るという手もあります。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

借金をする人の多くは、専門家に任せた時点で、もう終わっていると考えています。 だから、ほとんどは、前払いです。 専門家も依頼者を信用していません。 父が死亡した場合、子が相続します。

  • rikukoro2
  • ベストアンサー率21% (1316/6195)
回答No.2

 基本はno1の回答者の通りなんですが・・・ 一応例外があるので その点だけ注意してください。  まず『残った借金の支払いの義務は父だけに発生します』これが基本です 問題はその借金(負債といいます)が時効までに父が無くなった場合です。  普通、死者の遺産は家族に相続されますが、負債も相続されます。 つまり負債も家族に相続されます。  尚、この負債は家族が拒否すれば断る事ができます。 その処理を『相続破棄』と言います。  もし、貴方の父親が、時効を待たず亡くなった場合は必ず『相続破棄』を してください。でないと借金はあなた方に降りかかります

  • jusimatsu
  • ベストアンサー率11% (171/1438)
回答No.1

血縁者であるというだけの理由で債務を肩代わりさせる法律はありません。

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