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認知と児童扶養手当

7歳になる娘の父親が、今頃になり娘の認知をしたいと言ってきました。 現在母子家庭の児童扶養手当を受給しているのですが、認知によって受給停止なったりしないでしなょうか?

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回答No.1

認知は要件に入りません。 以下参考になればと思います。 支給要件 父母が婚姻を解消した児童 父が死亡した児童 父が重度の障害にある児童 父の生死が明らかでない児童 父から1年以上遺棄されている児童 父が1年以上拘禁されている児童 母が婚姻しないで生まれた児童 父母ともに不明である児童(孤児など) 該当しなくなる要件 児童が父または母の死亡について支給される公的年金または遺族補償を受けることができるとき。 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき。 児童が父に支給される公的年金の加算の対象になっているとき。 母または養育者が公的年金給付をうけることができるとき。(老齢福祉年金を除く) 婚姻の届け出がなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき。 母または養育者の住所が国内に無いとき 「支給要件に該当するに至った日」が平成15年4月1日時点で既に5年を経過しているとき

berry_012
質問者

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