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母子医療と児童扶養手当について

1歳の子供と現在、妊娠10か月の子供がおり、訳あって未婚の母です。父親は一緒です。 昨日、用事があり、役所に行くと子供の父親と繋がりがあるとみなされ母子医療を停止すると言われました。 実際、繋がりは一緒には住んではなく月1度くらいに子供の顔を見せ養育費はもらわず、ミルクやおむつを買ってもらうくらいです。 でもそんな事を言っても役所は信用しないだろうし、詳しく説明をするのもうっとうしいので止めてもらおうと思ってます。 そこで質問なのですがもし、母子医療が停止した場合、児童扶養手当も停止するのでしょうか? 児童扶養手当だけ継続できないのでしょうか? 収入がないので困るとすごく困ります。 教えてください。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

母子医療費の助成と児童扶養手当の支給の目的は同じですので、一方だけというのは難しいでしょう。 私の市では、母子医療費の助成を受けるための条件(所得制限)のほうが、厳しいため、児童扶養手当は受給できても母子医療の助成は受けられない、ということはあります。 たとえ養育費はもらっても、所得制限以内であればかまわないのです。 結婚が可能な男性とつきあうことが問題になります。 男性とつきあわないで子供ができた、というのは常識的に考えてどう考えても説明がつかないでしょう。 その男性にストカーまがいのことをされ、無理やり行為をせまられて「できちゃった」ということに近い状況だとしたなら別でしょうが…。 子供さえできなけりゃ同居してない限り、手当ては今までどおりもらえたと思います。 最悪の場合、今までに支払った医療費の助成、及び児童扶養手当が「過払い」にあたるとして、役所は貴方に対し返還請求することも可能ですし、そういう例は実際にあります。 不正受給と役所が判断すれば、その請求は合法なものとなります。 ですので、その請求がない分ラッキーと思うしかないでしょう。 あとは、役所の担当者に一時停止されたとしても、どうなったらそれが解除になるのか聞いてみたらどうでしょうか。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>そこで質問なのですがもし、母子医療が停止した場合、児童扶養手当も停止するのでしょうか? はい。 >児童扶養手当だけ継続できないのでしょうか? 無理です。 >繋がりは一緒には住んではなく月1度くらいに子供の顔を見せ養育費はもらわず、ミルクやおむつを買ってもらうくらいです。 ではなく妊娠したんですよね。それが問題なんです。 養育費をもらっているかどうかの問題ではありません。だから単にそれを主張してもどうにもなりません。養育費を要求するかどうかはご質問者の自由ですが、ご質問の状況では不正受給の疑いアリ(というより確定的)になりますのでどうにもなりません。

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