- ベストアンサー
バイクの無断転売の罪と慰謝料請求について
- バイクを持ち主の承諾無く転売すると、法的な問題や罪に問われる可能性があります。
- このケースを民事事件として損害賠償を請求する場合、バイクの下取価格に加えて慰謝料も請求できる可能性があります。
- バイク屋からの承諾や契約がない場合には、無断転売は不法行為となり、持ち主との間で法的な紛争が生じる可能性があります。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
罪に問えません。 損害賠償請求もムリです。 (あなたが「頭にきた」以上の損害がないわけで、請求できるとす れば、「頭にきた」費用請求ですが、そんな損害は認めてくれま せん。)
その他の回答 (2)
>「バイクを持ち主の承諾無く転売(今回は未遂)するとどんな罪に問われますか?」 横領でしょう。 >「このケースを民事事件として損害賠償を請求するとなればバイクの下取価格以外に、どれ位の慰謝料請求が可能でしょうか」 売りに出したことでの貴方の損害はありませんから、無理でしょうね。 ~~~~~~~~~~ ご質問の事案については、バイク屋に何も貴方はいえませんよ。 下取りをしてから、売り手を捜すのが筋だと思うのはあなただけで、売れるかどうかが判らなければ、下取り価格も下がります。それを防止するために展示会に展示したとしても、なにも貴方には損害はありません。 展示会にて、貴方の車を希望する人がいたら、恩の字です。 新しい買受人には、下取りの予定で出してるだけだから、本人に本当にうちに売るかどうか(下取りにだすかいなか)を確認してから契約をするから、と説明するだけです。 「下取りに出す予定で店に預けてくれてあるのだから、店側も、先日の展示会に展示するなどして、積極的に売り手を探せば、下取り価格も上がるはずだ」という意見を貴方が持つ可能性もあります。 だとしたら、展示したのは正解ですよね。 少しでも早く「一般の需要の目につくように」したのは、店側の好意があります。 許可なく転売しようとしたのではなく、売り手を捜してた、というのが正解でしょうね。 ショップに抗議しても「なにか言ってるけど、お客さんだから言い返したらいかん」と苦笑いしてたのでしょう。 展示会に出した、所有者に黙って転売しようとしてた、と言い切るあなたがもう少し冷静になるべきです。 下取り予定と相手に預けてるのですから。売ってしまっては困りますが、売り手を捜してくれてたのですから、文句を言ったらいけませんって。
お礼
ご回答頂きありがとうございました。
- 1112
- ベストアンサー率22% (716/3114)
横領罪ですね。 ただ今回は、未遂ですから罪には問えないとなっています。 (要するに、「未遂」の概念が成立し得ない) >バイクの下取価格以外に、どれ位の慰謝料請求が可能でしょうか?< 30万位ですね。
お礼
ご回答頂きありがとうございました。
お礼
ご回答頂きありがとうございました。