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社員価格販売物品の転売
美容院があります。 美容院は美容系会社と商品を卸売できる契約しています。 美容院のスタッフの友達が私なのですが、 美容院のスタッフが安く手に入る商品があるため買ってはどうだろうかと話をもらいました。 転売についてはダメだと言われておりました。 安いので購入を致しました。 美容院で購入をした商品を別のところで事前に買って持っていたのですが、2つ目として購入し、1つ目を手放すこととしました。 その時に美容院で購入したものをうっかり手放してしまい、美容院に転売と報告を受けその美容院が美容系会社と取引を出来なくなる可能性があるとのことです。 実際手放してしまったことから過去には戻れません。 美容院での美容会社との取引が出来なくなることによる損害を私に損害賠償として請求されることはありますでしょうか。 悪いことをしてしまいました。
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- erieriri
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回答No.2
契約違反による損害賠償責任はありえます
- chiychiy
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回答No.1
こんにちは >美容院での美容会社との取引が出来なくなることによる損害を私に損害賠償として請求されることはありますでしょうか。 それは判らないです。 でも、ルールですからあなたの友達は美容院に居られなくなり 更に美容師を続けられなくなることもあり得なくはないです。 間違って売ってしまったは言い訳にしかならず あるのは売ってしまった事実だけです。 なにを転売したのか判りませんが、返してもらうことは出来ないのでしょうか?