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フォークリフトによる吊り上げ作業
法律に違反しているのかどうかわからず、お知恵を拝借したいと思います。 1t以上のフォークリフトで1tのフレコンバッグを吊り上げる 操作はこの作業自体が違反なのでしょか? 調べてみると吊り上げ作業用のアタッチメント等も販売されており 問題ないような気もします。 実際、違反であった場合、どの法律に違反しているのでしょうか? お願いいたします。
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以下の法令に抵触するんじゃないですかね? 所謂、用途外使用で。 労働安全衛生規則 第151条の14 事業者は、車両系荷役運搬機械等を荷のつり上げ、労働者の昇降等当該車両系荷役運搬機械等の主たる用途以外の用途に使用してはならない。ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りではない。
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- TarChang
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回答No.1
こんにちは。 アタッチが適正で偏荷重にならなければOKかと思います。 (当然、片側のフォークで上げ下ろしはダメです) 考えられるのは運転者の方かも。 ・フォークリフトの資格者か? ・はい付け、はいくずしの資格者か? (段積みが関係ない場合は無資格で可) お近くの労働局で確認して下さい。
質問者
補足
ありがとうございます。 フォークリフト運転は当然有資格者がやってます。 うちの会社でははい付け、はいくずしの資格は該当しません。 (荷物の高さが2m未満なので・・) 情報ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 条項がわかったおかげで対応できそうです。 「労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りではない。」 これがポイントでしたね。陸上貨物運送事業労働災害防止協会から 「陸上貨物運送事業労働災害防止規程」というのが出ていました。 これが非常に参考になりました。