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フォークリフトやエレベーターに関する法律について

フォークリフトを使用してパレットに積まれた荷物を1階から2階へ揚げる作業について教えてください。 2階の床には2mx3mの開口があり、開口周囲には落下防止用に手摺を設置します。この開口に1階からフォークリフトにて荷物を揚げて2階床に直接下ろす作業となります。 荷物用エレベーターや簡易リフトを設置する代わりに、コストが安く済みそうですので検討している状況です。 ちなみに、1階から2階への階高は4mで、荷物自体の重量は1t未満となります。 これらの作業に関して、法律的に抵触する部分がありましたら御教授願います。

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  • srafp
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回答No.1

作業と言う事なので、思いつくのは「労働安全衛生法」(及び関連の規則)ですね。 既にご存知の事でしたらお許し下さい。 1 フォークリフトで行うと言う事自体に問題は無い。 2 上げ下ろしする荷の荷重ではなく、操作するフォークリフトの最大荷重に応じて、技能講習[1トン以上]又は安全教育[1トン未満]の修了者を操作者とする。   技能講習⇒労安法第61条、労安令第20条   安全教育⇒労安法第59条第3項、労安則第36条第5号 3 安衛則 第151条の2~第151条の26 に定められている内容を守る。

tmhrocks
質問者

お礼

お礼が遅くなりましたことをお詫び申し上げます。御回答ありがとうございました。