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通所老人介護施設増築
鉄骨造の自宅に通所老人介護施設を木造で増築したいのですが、許可はおりますか?建築基準法・消防法等注意することは?
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- pasocom
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回答No.1
「通所老人介護施設」は建築基準法の別表第一の(二)に該当する「特殊建築物」という扱いです。 この場合床面積が300平米をこれる場合は木造では許されません。それ未満の規模なら木造で大丈夫です。 また「自宅」と「通所老人介護施設」はまったく別の施設ですから「別用途」区画として、両者の間を防火区画する必要があります。 また消防法では「老人福祉施設」に合致する消火設備等が求められます。 一度、役所の建築指導課と消防署の指導課を訪ねて相談されることをおすすめします。