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みなし贈与
個人が、著しく低廉な価格で資産を買い受けたときには、その差額の部分については贈与があったと見なされるみたいですが、 その場合の取得原価はその買受金+その贈与部分の贈与者の取得時点での価額ということになるのでしょうか?
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>この取得費(取得原価)は、通常の譲渡であれば、その買受額になると思うのですが、その一部が贈与となりますと、その部分は贈与者の取得費(贈与部分の割合により按分)を引継ぐのではないかとと思ったことが疑問の発端でした。 >(理由は贈与税は相続税の補完税であるために、一般承継となると考えました) 一般承継というのが課税用語にあるのかどうか知りませんので、私の発言はあまりあてにならないのですが、法律用語として一般に用いられる意味での一般承継であれば、贈与は違います。贈与は特定承継です。 税でどう取り扱うかは、その取引なり財産の移転に対する、実質的に適切な課税という視点で決まればいいことですが、民法の世界では、相続は一般(包括)承継であり、贈与は特定承継です。 また、財産の移転という意味では、先の例で言えば、100万円のコストで15000万円の利益を得ているわけですよね。これは売買の名を借りた実質的な贈与であり、また、贈与する側がいくらで仕入れたものであったとしても、その取引とは関係ない取引です。一部が売買で残りが贈与なのではなく、全体として贈与で課税のための価格がコストを除いた額というべきではないでしょうか。 先の例で、14500万円で買っていたとして、500万円は贈与とされるでしょうか。これは全体として売買でしょう。売買の儲けにいつ課税されるかは、所得税の問題ですね。 100回くらい贈与を重ねたものであったら一体どうするのでしょうか。2年前に10万円で仕入れたものであったら、さてさて税の実務としても大変でしょうね。税制は理屈も大事ですが、一方で実務が可能なように組まないといけませんしね。 企業会計は企業会計として、たしかに複雑なものがあるのは事実でしょうし、私はそれにコメントする能力は持ちません、悪しからず。
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- areresouka
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「著しく低廉な価格で資産を買い受けた」わけですから、買い受けた人の取得原価はその価格ではないですか。 ある日、市場で一株1500円の値が付いている株式を1万株、市場外で一株100円で買ったとします。そのことの現実味は別として、取得原価は100万円ですよね。 個人のこととされていますから別に帳簿はないのでしょうけれど、簿記的に言えば、売買取引時には、現金支出が100万円で反対側に株式100万円ですよね。企業なら、100万円が取得原価でしょう。贈与者がいくらで買ったかなんて、関係ないのではないですか。贈与した側の問題ですよね。 そして、その株式が時価評価されて贈与額が決まるわけで、1億5千万-100万円=1億49百万円が贈与額でしょう。
お礼
回答有難うございます。 まず、個人の話とした場合に受贈者が、更に譲渡する場合に、その譲渡所得を計算する際に取得費が問題になると思うのです。 この取得費(取得原価)は、通常の譲渡であれば、その買受額になると思うのですが、その一部が贈与となりますと、その部分は贈与者の取得費(贈与部分の割合により按分)を引継ぐのではないかとと思ったことが疑問の発端でした。 (理由は贈与税は相続税の補完税であるために、一般承継となると考えました) 法人の場合には、よく分かりませんが、個人から法人に贈与があった場合には、みなし譲渡となって受贈者は、贈与者の取得原価は引継がないのではないでしょうか? 企業会計の場合には、金融資産とそれ以外で評価が異なり、また測定対価主義や圧縮記帳等も絡んでよく分かりません。 この辺も疑問の一つでした。
- areresouka
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そのもののマーケットプライスを基本に考えるのでしょう。
お礼
回答有難うございます。 贈与があった場合に、その贈与者の取得原価を引き継ぐと考ええますと、100%の贈与でなくて、一部について贈与があったとしますと、その一部については贈与者の取得原価を引き継ぎ、通常の譲渡と見なされる部分についてはその譲渡の時の価格(つまり買受額)が取得額となり、この両方の合計額が取得額となる。 という考えはしないのでしょうか?
お礼
懇切丁寧な回答有難うございます。 仰るように、贈与は特定承継ですね。 私は言葉の使い方が混乱してたようです。 以下に自分なりに整理してみました。 まず、相続は一般承継であり、相続人は相続財産の取得費を及び取得時 点を引き継ぐということはよいと思います。 贈与は特定承継ですので、基本的には贈与者の取得費を及び取得時点を 引き継ませんが、税法上、相続に対する脱法行為となる場合(贈与税が 相続税の補完税という意味で)には、相続と同様の効果としての一般承 継性が付与される(具体的には贈与者の取得費を及び取得時点を引継 ぐ)としていると考えられるように思います。 これに対して、法人が贈与を受ける場合には、自然人と違って相続の脱 法行為ということにはなりませんので、特定承継性を保持していると考 えられるように思います。 (具体的には贈与者の取得費を及び取得時点を引継がない) ところで、みなし贈与という時には、対価として低廉な部分のみを贈与 の対象としているみたいです。 ただ、取得費をどのように計算しているのかには未だ行き着けずにおり ます。