• 締切済み

医療費控除の対象について

結構これって対象になってもいいんじゃないの?って事あると思うのですが、対象になるかを決定している所は何処なのですか? またどうすれば、対象になるのですか?

みんなの回答

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.4

規定はちゃんとありますが、判断するのは人間ですからね、主観が入ることもある。忙しい時には、領収書の山をみのがすこともあるから、「疑わしいものは入れる」で、パスすればラッキー、ひっかかって減らされたらしゃあないな、ですます(納得いかなければ不服申立て)かな? 「治療目的に必要かどうか」という基準でみたとき、深夜の緊急通院のタクシー代。普段なら、電車代はOKけどタクシーはだめ。じゃあ、その人の住んでいる場所の終電時刻をいちいち税務官が知っている、というわけでもない。 歯の矯正なんかも、子供はOKだけど、成人は「治療」なのか「美容」なのかの線引きがある。歯科はとくに保険外診療が多いし。

kayukko
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 医療費控除が出来ないと言われていたものが、やっぱり他の地域では大丈夫と言う所もあって、大丈夫と言ってくれた所で控除のものを計算してもらって提出しました。結局は駄目と言っていた所に郵送されるのですが、多分大丈夫でしょう!と言ってくれたので一安心です。

  • nao_2
  • ベストアンサー率10% (39/373)
回答No.3

対象判断のご参考までに・・・ 医療費にならない場合 ・容姿を美化し、容ぼうを変えるなどの目的で支払った整形手術の費用 ・健康増進や疾病予防などのための医薬品の購入費 ・人間ドックなどの健康診断のための費用  (ただし、健康診断の結果、重大な疾病が発見され、   引き続き治療を受けるときのこの費用は医療費に含まれます。) ・親族に支払う療養上の世話の費用 ・治療を受けるために直接必要としない近視、遠視のための眼鏡や補聴器等の購入費 ご自分で判断つかない場合は領収書をもって、その事例を税務署で尋ねてみれば担当者が 懇切丁寧に教えてくれますヨ。(電話でもいいはず)

kayukko
質問者

お礼

結構税務署に行くと人によってかなり言う事が違うんですよね~私的にはOKだとか…とりあえず駄目と言われている物もOKになるかもしれないので提出する事にしました。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

医療費控除は所得税法等で規定されていますから、決定しているのは「国」ということになります。 関係する法律は下記のものです。 所得税法(医療費控除)第73条  所得税法施行令(医療費の範囲)第207条 所得税法施行規則(医療費の範囲)第40条の3  所得税法施行規則で詳細が規定されています。

kayukko
質問者

お礼

結構不服に思っている人多いんですよね~控除対象の見直しをするとしたら、どのくらいの期間かかるもんなのでしょうか?

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.1

税法上は、税務署長です。税務署に行って、認められれば、対象になります。

kayukko
質問者

お礼

もしこの場合だと、それぞれの町の税務署長の意見が違っていても自分の町の税務署長が提示した問題にOKだせばいいようにとれますが…

関連するQ&A