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業務時間中に執筆した書籍の著作権について
業務時間中に指示を受け、書籍の執筆を行いました。 このような場合、著作権は会社に帰属するものなのでしょうか? また、原稿料や印税は支払われないものなのでしょうか? よろしくお願いします。
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http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#s2 著作権法14条の規定通り、業務として作成した著作物の著作者は別段の取り決めがなければ会社に帰属します。原稿料、印税は契約により。 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0501/11/news046.html 青色LED裁判のように、対価が莫大であればまた変わるかもしれませんがね。ただ、「その人がいないとできなかった」事をどのように証明するのかが難しいところです。
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noname#81859
回答No.1
すべてにおいて「会社との契約次第」ですが、契約がない場合は会社の指示で執筆した以上会社の著作物とみなされます。
質問者
お礼
そうなんですね。 特別な契約などはしていないので、会社の著作物ということになりますね。 考えてみれば出版社などは雑誌など、社員の編集者に執筆料は払ってないですよね?? ありがとうございました。
お礼
法的な解釈がわかり、納得いたしました。 ありがとうございました。