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マンション共有部の不当占有
マンション共有部の不当占有 築35年以上のマンションです。管理組合の理事長をしています。元々地主が分譲したマンションですが、図面上機械室になっていて、且つ法務局資料をあたっても共有になってる部分ですが地主が死後、長男が倉庫代わりに今も継続占拠しています。元々地主が住んでいたフロアなので、占有部分の認識をしていたのかと想像しますが、強制撤去を法的に実施するのは簡単ですか? 裁判をしたら、期間は?費用的には?
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- kamaryu
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当初住んでいた地主さんは今現在は住んでいないのですか? そうだとすれば、既に区分所有者では無い人の息子が専有部分・共用部分に係わらず使用する権利は無いと思うのですが・・・ 裁判にでもしないと出て行ってもらうのは難しいですか? また、法務局で調べたそうですが、共用部分としての登記が有ったのか図面上専有部分から外れていたのか解りませんが、規約の確認をして下さい。 機械室は法定共用部分とされていますので、規約に共用部分として明記していて、図面上で専有部分から外れていれば問題無く共用部分ですので、使用禁止を求めれば良いと思います。 質問文からでは解らない事も有りますので、規約・1階の登記図面・1階住居の登記簿・分譲時のパンフレット等をお持ちになって、マンション管理士会に相談して下さい。 地主が分譲時から住んでいるマンションの多くは潜在した問題を抱えていますので、土地の所有権に関することも調べた方が良いかもしれません。 専有部分・共用部分・敷地権等の問題の整理ができ、請求してもスムーズな退去が見込めない時には、裁判所に使用禁止命令を出してもらうか、使用料の請求をするか等法的な手段を執る場合はそう簡単では有りません。
- nine999
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区分所有法では以下のあたりが関連する部分ですね。 (共同の利益に反する行為の停止等の請求) 第57条 区分所有者が第6条第1項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。 2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。 3 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第1項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。 4 前3項の規定は、占有者が第6条第3項において準用する同条第1項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。 (使用禁止の請求) 第58条 前条第1項に規定する場合において、第6条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第1項に規定する請求によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。 2 前項の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の3以上の多数でする。 3 第1項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。 4 前条第3項の規定は、第1項の訴えの提起に準用する。 弁護士の費用は様々です。着手金で数十万からかかります。 あとは裁判所が相手との話し合いの期間をどれだけ取るかですね。訴えてもすぐに裁判ではなく、調停などが行われ、それぞれの言い分を聞くだけでも数ヶ月以上かかります。これはお互いの弁護士の日程もあって、月に1回程度でゆっくり進みます。 相手が話し合いで素直になれば、短くなるでしょうし、色々権利を主張すれば長引くでしょう。権利関係が明らかなら、相手の言い分を聞く回数は減るかもしれませんね。 とにかく、強制撤去となると裁判所の命令が必要ですから、相手が控訴を諦めて、裁判が終わらないといけませんね。 でも、35年以上占拠が続いていたとなると、相手も取得時効を主張するかもしれませんね。占有状態は引き継げますからね。
補足
そのフロアに2部屋あり、元々の地主の部屋からその図面上の機械室へのドアがあったらしく、7、8年前に購入した 方がすぐ気がついて、管理会社に相談したら、どうもそこは共有部分であることが、面積、公図など法務局資料で判明。元から、給湯器を壁をぶちぬいて置いてあったようです、今もですけど。加えて倉庫代わりに使っています。 そんな状況でも、時効取得ってありうるのですか?共有部なので、他人の土地っていうものではありませんが、 長らく使用していたら、所有できるってのも疑問があるのですが?
お礼
ありがとうございました。 役所の無料法律相談に行ってみます。