- 締切済み
マンション共有部分掲示板掲載文
私の持っているマンション共有部分掲示板に管理人及び管理会社の問題点を各区分所有者及び居住者に提議の掲載文を掲載したところ、即撤去、その理由が「区分所有者が自由に使用することは認めておりません。掲示物については、当社が理事長に御伺いを立てたところ、取り外すようにとご指示を頂きました。」との事ですが、管理会社、管理組合の不利益な掲載物波撤去するのは可笑しいのではないでしょうか。 このような事が認められるのでしょうか。?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- KEKEKO2008
- ベストアンサー率37% (506/1353)
掲示物は区分所有者の合議体である管理組合の承認を受けるべき事柄です。区分所有者としては管理組合に問題定義を出来るはずです。 順番を間違えてしまったようです。まず理事長に相談して決めるべきでしょう。理事会に諮って掲示するべきでしたね。 管理のレベルの高いマンションは、理事会が素晴らしいマンションです。どういう管理をしているか判りませんが・・まず貴方が理事会に加わるという事もいいと思います。又違う見方も出来ますよ。
- 2T-GEU
- ベストアンサー率31% (60/189)
一般的には共有掲示板等は理事会の承認がなければ区分所有者であっても勝手に掲示はできませんので 管理会社が正しく、貴方が間違っています。
- 2009ken
- ベストアンサー率21% (769/3580)
そのような規約が存在するかどうかでしょうね。 ただ、無いとしても、単なる個人の私怨ですよね。掲示することは、頭がいい方法ではありません。明らかな問題点なら、多数派工作し、理事会や総会の場で討議し、管理人の業務是正勧告や交代要請をするなり、管理会社を代えるなりすればいいだけです。やり方が間違ってます。 ともかく、学生運動や労使闘争ではないんだから、そういう掲示板をアジテーションの場にするのは、おかしいでしょう。
- newbranch
- ベストアンサー率30% (319/1053)
管理組合規約はどのようになっていますか? 区分所有に関する法律(いわゆるマンション法)とマンション管理の適正化に関する法律(管理会社の義務等を定めた法律)により、管理組合がなすべきことと、管理会社が守らなければならないことなどが、定められています。 質問では、管理会社が管理組合の指示もなく掲示物を撤去したような印象を持ちました。 その場合、理事長の承諾を得ているとの回答がなされているが、上記の如く、管理組合規約にその運用についての詳細が定められているか、あるいは、理事長の権限を定めているか、又は、いずれも定めていないかのどちらかです。 いずれにしても、掲示板に掲示するのに、管理組合の許可なく掲示する は、ルール違反ですので、正しく手続きをして掲示すべきでしょう。 規約になければ、理事会が定期(少なくとも1回/月)に開催されている ので、理事会に議案として提案し、決議してもらえば、管理組合として、掲示することを認めることになるので、管理会社が独自に判断して、撤去することは出来なくなります。
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
ウチのマンションでは「共有部分掲示板への管理組合の許可印の無い掲示」は一切認められていません。 管理規約を確認して下さい。 各個人が勝手な掲示をする事が良い事かどうかは、各管理組合で判断すべきです。 個人の判断とは思えないです。