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給与差押

税金にかかる給与差押で第三債務者による払い込みで完納となった場合 差押を解除するのでしょうか?それとも失効・結了するので差押解除の必要はないのでしょうか?

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noname#94859
noname#94859
回答No.2

給与差押えの際の文言によります。 単純に給与を差押えた場合には、第三債務者には延滞税を含めての「完結」が認識できませんので、完結した段階で「差し押さえ解除」します。 滞納税金に満つるまで、と差し押さえ債権を条件つけてる場合には、法的には差押さえ解除は必要ありません。この場合には「あといくら支払うと完納するか」というレベルの調整がされて、第三債務者からの弁済額が完納に必要な額ぴったりで支払われてることになろうかと思います。   なお差押えの「失効」とはいわず、差押さえが無効という言い方になるかと思いますが、無効だと差押え権者に支払ったものが全部第三債務者に返還されることになります。 また結了は「精算結了」という言い方のように「全ての計算が終了する」意味ですから、差押え債権の取立てで使用する語彙ではありません。使用するというなら、ご使用済みの「完納」「完結」でしょう。 ちなみに本人でも第三債務者でもない第三者(第三債務者とは違います)が納付したことによって滞納税金が完結した場合には、当然に差押えは解除されますから、第三債務者にも差押さえ解除通知が送達されます。 給与の差押さえをされてしまって困ったと聞いた家族が「じゃ、私が税金を全部はらっておくよ」(第三者納付)という場合ですね。

sisinn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ひさびさに徴収のお仕事をすることとなり、このケースは差押を解除します。取り決めですからと新任地で言われ違和感を覚えました。 ポイントが整理できましたので、明日文言を確認したいと思います。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

第三者による納付で完納した場合も差押を解除しなければなりません。 (第三者の納付及びその代位)国税通則法41条 国税は、これを納付すべき者のために第三者が納付することができる。 (差押の解除の要件) 国税徴収法79条 徴収職員は、次の各号の一に該当するときは、差押を解除しなければならない。 一  納付、充当、更正の取消その他の理由により差押に係る国税の全額が消滅したとき。