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賃貸契約においての保証人と連帯保証人の違い

賃貸契約においての保証人と連帯保証人の違いはなんでしょう?

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noname#203300
noname#203300
回答No.4

 賃貸契約で求められる『保証人』は99%『連帯保証人』と思ってください。契約者に課される賠償責任(火事を起こして全焼すればマンション一棟分と大家の損害まで)も連帯して負うことになります。赤の他人の賃貸契約の『保証人』になんか絶対になってはいけません。『保証会社』の保証料を負担しても避けるべきです。

espfloikwq
質問者

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ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

保証人 催告の抗弁権と検索の抗弁権がある 連帯保証人 上記2つの抗弁権がない 既に回答あるとおり賃借人と同じような立場の人 民法上の保証人[編集] 保証人とは、主たる債務者がその債務を履行しない場合に、その履行をなす債務(保証債務)を負う者をいう(446条)。 保証契約[編集] 保証は、債権者(貸主等)と保証人との間の契約(保証契約)によってなされる。その前提として、主債務者(借主等)と保証人との間の保証委託契約(債務者が保証人に保証契約の締結を委託する契約)が締結されるのが通例であるが、保証委託契約の有無は保証契約の効力に何ら影響を及ぼさない。 主債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、保証人は、資力のある行為能力者でなければならない(450条1項)。もっとも、債権者が保証人を指定する場合には、未成年者等の制限行為能力者や、資力のない者でもよい(同条3項)。 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる(457条)。また、保証人は主たる債務の消滅時効を援用できる(大判大正4年7月13日)。 保証人の種類[編集] (単純)保証人 保証人には催告の抗弁権と検索の抗弁権が与えられる(452条、453条)。連帯保証人 連帯保証人(主債務者と連帯して債務を負うとする特約を付した保証人)には、催告の抗弁権と検索の抗弁権はなく(454条)、事実上債務者と全く同じ義務を負う。連帯保証人であれば、主債務者とほぼ同等の地位となるため、主債務者がどのような状況であっても、債権者は連帯保証人にいきなり返済を求めることが可能になる。一般に、貸金での保証人となることは自分が借りたことと同等であるといわれるのはこのためである。ただし債権者は、連帯保証契約の締結に際して保証額、債務者の経済状況、連帯保証人の数、返済の見込み等の重要事項を連帯保証人に説明する義務があり、たとえば主債務者の経営状態が破綻寸前であれば、それを連帯保証人に通知しなければならない。これを怠ると不実の告知に当たり連帯保証契約は無効となる[2]。銀行や貸金業者、奨学金、公的貸付でお金を借りるときや契約書型ショッピングクレジット(個別信用購入あっせん)の保証人は、連帯保証人を求めることがほとんどである。これは、単なる保証人では催告の抗弁権や検索の抗弁権が存在するため、夜逃げした主債務者を探したり、返済するよう話をする必要があり、これは債権者にとって極めて面倒である。銀行から融資を受ける場合、信用保証協会の保証を連帯保証人に代える場合もある。主債務者に自殺が多いなど国の内外から人権問題として度々取り上げられており、民主党のマニフェストに、廃止も視野に入れた改正が盛り込まれている[3]。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%9D%E8%A8%BC%E4%BA%BA

espfloikwq
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • heisenberg
  • ベストアンサー率23% (591/2556)
回答No.2

例えば、部屋を借りている人が家賃を滞納した場合、 ◇保証人は、次のように言えます  「まず、本人(部屋を借りている人)に請求してくれ」 ◇連帯保証人は、請求されたら、払わないといけない  「本人に請求してくれ」と断ることはできない なお、これは法律上のことですので、実際の生活では、かなり融通無碍に運用されているようです。 でも、連帯保証人は、請求されたら、結局、払わざるを得ません。 実質上、借りた本人と同様の責務があります。

espfloikwq
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.1

保証人とは借りたい人の人物を保証する人。 例えば、現在どこに住んでいるか、どこの会社に勤めているかなどが間違いないことの証人。 連帯保証人とは賃貸契約に従って、借りたい人と同じ義務を負う人。 家賃の滞納があった場合は、借りた人に変わって支払う、退去時の原状回復の責任など。

espfloikwq
質問者

お礼

ありがとうございました。