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詐欺の裁判について

詐欺の裁判では、たとえ被害者が勝利できたとしても買った側が多額のお金を負担しなくてはならず泣き寝入りする人が多いと聞きます。現在の法律では負けた方が買った側に裁判の費用を負担するとか、そういったものはないのでしょうか?

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  • fujic-1990
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回答No.2

某政令指定都市で不動産賃貸業をやっている者です。  裁判の費用は取れます、裁判所が認めれば。  が、裁判の費用というのは「比較的」大した額ではありません。弁護士を代理人にする費用のほうが巨額になりますが、裁判の費用には含まれません。弁護士の費用は、私の見聞したところでは、日本では認められたケースはあまりないようです。  賠償金なども、裁判で勝てば法律上は当然取れるわけですが、どんな判決だろうと、相手に「財産がない」なら取れません。  財産があっても、上手に隠してある場合は取れません。裁判所や警察が財産を探し出してくれることはありません。自分で探さないといけませんし、執行をするにはまた別な裁判をやらないといけません。  詐欺をやるようなヤツは隠し方もうまいので、実際に賠償金を取るのはなかなか難しいようです。弁護士ならうまくやってくれそうですが、その分弁護士費の報酬が高くなりますので、さしひきどうなんだろうというのが現実なんじゃないでしょうか。

mamoko7
質問者

お礼

丁寧な解説どうもありがとうございます

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  • AVENGER
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回答No.1

民事裁判ですかね。刑事裁判には被害者は関係できませんので。 民事訴訟においては、敗訴した側に訴訟費用を支払わせることができます。 (全額の場合もありますし、7:3とかのような場合もあります) ただし、これには弁護士の費用は含まれません。 泣き寝入りする原因は訴訟費用よりも、相手から損害賠償を取れないことにあるかと思います。 強制執行すべき財産は自分で探さなくてはなりませんし、相手に財産がなければ 勝訴しても強制執行すらできません。

mamoko7
質問者

お礼

損害賠償をとることもできないのでしょうか?勝訴したら当然できますよね?