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定額給付金の基準
定額給付金。母親92歳が、介護施設で2月24日死亡したケース。 当施設は、ユニット型介護老人施設で、2年前に住所を施設にしないと 入所出来ない為、住所を変更し一人世帯主です。この場合、親族が代理 請求人として対象に成らないのでしょうか、教えてください。
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- jfk26
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回答No.2
受け取れません。 世帯主が死亡した場合は、新たに世帯主が受け取れるというのは基準日(平成21年2月1日)の時点でその世帯に世帯主以外に世帯の構成員がいてその人が新しい世帯主になった場合です。 しかし質問では >一人世帯主です ということですから、基準日に世帯主以外に世帯構成員はいないということで無理です。 下記の問5を参考に。 http://www.city.toyonaka.osaka.jp/top/teigaku_kyufukin/qanda.html
- mat983
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回答No.1
http://www.city.narashino.chiba.jp/kurashi/kyuhu/1502_2009030413273047/index.html 習志野市のサイトですが、2月24日死亡ならもらえます。 世帯主が死亡した場合は、新たに世帯主が受け取ることになります。 それ以外は想定されていないので、役所に問い合わせです。
質問者
お礼
早速のアドバイス有難う御座いました。習志野市のホームページも参考に成りました。尚、今回の様なケースについて、行政関係者にも確認中で、回答が来ましたら追って連絡致します。
お礼
早々のアドバイス、有難う御座います。尚、今回の様な介護施設に住所変更しないと入所できないケースについて、行政関係者に話をしており回答が届きましたら連絡させて頂きます。