• 締切済み

夫の定額給付金を受け取れないのはなぜ?

近所の方で大変お世話になった方なのですが、奥さんの介護だけではどうにもならず、住所を移して施設に入所していたようです。 そして、3月の下旬に84歳で無くなったのですが、離婚していたわけではないので、当然奥さんへ定額給付金が支給されるべきだと思うのですが、それが無かったようです。(奥さん分は、4月に受給済み) 役所へも問い合わせたようですが、このような場合は支給対象にならないとの答えだったとうことですが、常識的に考えると、どうも理解しかねます。役所はどのような理屈で、また、何を根拠にこのような対応をしたのでしょうか。 やはり、奥さんが受け取ることはできないのでしょうか。 どなたか分かりやすく教えていただけたら幸いです。

みんなの回答

回答No.4

No.2の方の答えが正解ですね。 役所の判断が間違ってるわけでもないし、ましてや施設がネコババしてるなんて有り得ない。 定額給付金は、日本国民であれば「世帯単位」での給付です。だから、奥さんやお子さんの分も含めて、一家の大黒柱の口座に一括で振り込まれる仕組みになっていたりするわけです。 ご質問の場合、「住所を移して施設に入所していた」ということなので、ご主人と奥さんとで「世帯分離」していた、ということになるはずです。 そうであれば、ご主人は「単身世帯」だったわけですから、ご主人が亡くなればご主人が受け取るべき定額給付金を受け取れる世帯員はどなたもいない。だからご主人分の定額給付金はどなたももらえなかった。つまりそういうことです。 国からのお達しで、全国一律この扱いのはずですから、あきらめていただくより他ないでしょうね。 まぁその分、ご主人の存命中は、世帯分離することにより施設の利用料を安く抑えるなどのメリットも享受されていたはずですから、デメリットも甘んじて受けるべきだと個人的にはそう考えます。

参考URL:
http://www.city.edogawa.tokyo.jp/goikentoiawase/yokuaruqa/teigaku_kyufu/nihonkokuseki/jukyusikaku/sibou/index.html
bixio
質問者

お礼

わかりました。 たてまえが「単身世帯」になっていたためにというのがポイントのようですね。 奥さんはすぐ近くに住んでいるのですが、いかにも官僚が考えそうな線引きのやりかたですね。 明快な回答ありがとうございました。

  • tenten37
  • ベストアンサー率19% (93/472)
回答No.3

そちらの市では支給対象じゃないのですか?その線引きが不明ですよね。 私の住む町(政令指定都市)では、住民票のある介護施設に届くようになってます。 全国的に住民票があるところに書類は届くようになってるはずです。 だからDVなどで住民票を移さず夫から逃げてる妻に、給付金の申請用紙は届きませんし、支給もされません。夫に支給となります。 施設に届いた時は代理受給申請出来るようになっていて、介護施設の方が代理で受給できるのです。 2月1日時点でまだ生きてらっしゃたのですから、本来なら届くはずです。本当に送付されなかったのか、もしかして施設の方に届いたのか、今一度ご確認された方が良いかと思います。 奥様への直接の支給にはならないとは思いますが、ご主人様には貰う権利は確かにあり、もしかして施設でネコババしてたりして。(表現が汚くてすみません)

bixio
質問者

お礼

早速、役所に問い合わせてみましたが、「別世帯で一人住まい」ということになっていたためのようです。 給付するかしないかの線引きがなかなか厳しいようですね。 どうもありがとうございました。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

施設に住所を移していることによって、死亡後に当該住所で新世帯主 が不在になってしまうためのようです。 ↓ http://blog.goo.ne.jp/good1949/e/612d07bef05da0758b9530afa5c6b6af 国からの委任事務ですから、自治体で勝手に判断したわけではないで しょうし、事情を斟酌して個別に支給するということもあり得ないで しょう。 行政訴訟の機運が高まれば救済されるかもしれませんが、金額と 一時金という性格から難しいでしょうね。

bixio
質問者

お礼

死亡によって新世帯主が不在になる・・・・、なるほど、いかにも官僚の考えそうな線引きのやり方ですね。 さっそくの回答ありがとうございました。

  • kotoby2003
  • ベストアンサー率15% (280/1754)
回答No.1

受給資格はありそうです。 役所の判断は、間違っていそうです。 下記の自治体においては、「基準日より後に死亡した方は,給付の対象」とあります。 http://www.city.tamano.okayama.jp/webapps/www/faq/detail.jsp?id=4222 ただ、問題は、上記に書いてあるのですが、受給資格者です。 誰が受け取れるのか。 Q6.基準日以降に死亡した者の給付金は誰が受け取るのですか? A6.世帯主が受け取ることになります。世帯主が死亡した場合は,新たに世帯主になった方が受け取ることになります。  外国人の方が死亡した場合は,当該死亡した方の居住地と同一の場所を住所又は居住地とし,かつ,生計をともにしていた方のうちから選ばれた方が受給者となります。  なお,一人世帯の場合は,給付の対象となっても受取人がいないため,給付できません。 だそうです。 だから、奥さんは受け取れないのかもしれません。

bixio
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 やはりちょっと難しいのかもしれませんね。