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世帯主が死亡した場合の給付金

世帯主が、労災で死亡した場合とそれ以外とでは給付金に大きな差が出るのでしょうか。ケースバイケースかもしれませんが、目安になるような考え方を教えて頂けないでしょうか。

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  • naocyan226
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回答No.1

労災保険の遺族年金のことですね。 世帯主という表現はしません。 死亡した労働者の遺族が何人いるかです。 遺族1人 給付日額の153日分(55歳以上の妻又は一定の障害の状態にある妻の場合175日分) 遺族2人 201日分 遺族3人 223日分 遺族4人 245日分 となっています。 この場合遺族とは、労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。ただし、年齢要件があります。 受給資格の順序はこの順番です。 例えば、旦那さんが死亡し、生計維持されていた奥さんと18歳未満の子供2人残された場合なら、遺族3人ですから、223日分です。 また、葬祭給付もありますが、こちらは一緒です。

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