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弁護士は非常識な依頼内容でも受けますか?
弁護士は非常識な依頼内容でも受けますか? たとえば、訴訟に至らない程度の些細なトラブルや、一般常識あるいはその人の地位・立場から考えて受忍限度程度と思われる程度の困りごとや、依頼者が必要以上に被害妄想になっているような案件を持ち込まれた場合、弁護士はどうするのでしょうか? 過去の判例などを教えて諭して相談料だけもらってお帰り願う? 依頼者の立場になって親身になって、敗訴とわかっていても、それ以前に訴状そのものを却下される可能性があっても依頼を請け負う? 忙しい弁護士なら相手にしないが、貧乏で仕事がない弁護士は何でも引き受ける? 実際の現場ではどうなのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。
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お礼
再度ご回答ありがとうございます。 回答内容をよく読んだところ、もしも弁護士が 「訴訟を起こすことで依頼者の心のもやもやが晴れるのであれば手を貸すこともやぶさかではない。 むしろ相手方が訴訟を起こされることで多少の迷惑をこうむったとしても相手は健常者だ。大して精神的被害を負うことでもない。 今は依頼者の気の済むように最大限の力を貸してやることが大きな正義だ」 なーんてへんてこに考えちゃうと、訴訟を請け負っちゃうこともありうるってことですね。 ここまで書いていて思ったのですが、オ●ム事件の時に教祖に盲従して次々に訴訟を起こしていた青●弁護士ってこんな考えだったのかも知れませんね。