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金融仲介業務
皆様、何卒宜しくお願い致します。 確か「貸金業規制法」にて「金融仲介業務」における手数料の上限は「5%」だったと記憶しますが、これは貸金業協会などに登録している「貸金業」が、自社の都合等で他社を仲介せざるを得ない時に発生する「手数料」であって、初めから「金融コンサルタント」と言う形で「貸金業」を営まない場合は、これに限らないと思うのですが、いかがでしょうか? どうか宜しくお願い致します。
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「貸金業の規制等に関する法律」のことは存じませんが,「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」によって,金銭の貸借の媒介を行う者の手数料は5%以下と決められてます.結局5%以下だと言うことには変わりないでしょう. 罰則もあります.信用保証協会の中小企業金融安定化特別保証の斡旋をした暴力団関係者がたくさん出資法違反で逮捕されましたね. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 4条1項 金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の百分の五に相当する金額をこえる手数料の契約をし、又はこれをこえる手数料を受領してはならない。 2項 金銭の貸借の媒介を行う者がその媒介に関し受ける金銭は、礼金、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、手数料とみなして前項の規定を適用する。 8条1項 左の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1号 第一条、第二条第一項、第三条又は第四条第一項の規定に違反した者 以下省略
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- kanarin-y
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以前の質問拝見しました. 私の読み取りうる範囲では,まさに金銭の貸借の媒介(契約の締結に尽力することを引受けること)を業とするように思われます. この行為は貸金業の規制等に関する法律に言う「貸金業」に該当するのではないかと思われます. ですから,やろうとしてることは思いっきり「貸金業」だと思います. akubi_chan77さんは私よりはるかに経験豊富のようですね.独立起業すると言うことはリスクを自らテイクすると言うことです.匿名のサイトにはいろいろな人が参加しています.最後は自分の手で確認しましょうね. なお,貸金業の登録と言うのは,お金さえ出せば誰でもできます. 貸金業の規制等に関する法律 (定義) 2条1項 この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。 1 国又は地方公共団体が行うもの 2 貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの 3 物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの 4 事業者がその従業者に対して行うもの 5 前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの 以下省略 (登録) 3条1項 貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 以下省略 (無登録営業等の禁止) 11条1項 第三条第一項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない。 2項省略 47条 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1号 省略 2号 11条1項の規定に違反した者 以下省略
お礼
>独立起業すると言うことはリスクを自らテイクすると言うことです.匿名のサイトにはいろいろな人が参加しています.最後は自分の手で確認しましょうね kanarin-y様、正しく貴殿のおっしゃる通りかと思います。 「起業したい」と言う強い思いが、冷静な判断、解釈を狂わせていた事に気が付き、正に「目が覚めた」思いで我に返っております。 大変、お恥ずかしい限りです。何と表現しようと私利私欲に走っていた自分が大変情けない次第です。 頭からこの様な考えでは、顧客を初め周りの人達に散々迷惑を掛けた上に、最悪の結果を招くのが目に見える様ですね。 根底から考え直します。 誠に有り難う御座いました。
- kanarin-y
- ベストアンサー率64% (211/325)
確かに合法的に回避する方法はあります. しかし,一部業者による悪用の被害も報告されています. したがって,残念ながらこのような公開の場での紹介は控えさせていただきます.(あなたが,ではなくこれを見た第三者による搾取行為を防ぐためです) 質問文を見て一つ気になったのですが,貸金業の登録はしてますよね.貸金業協会などの加盟は任意ですが,貸金業の登録は義務ですから(もちろん金融庁長官の指定を受けていれば別ですが).
お礼
御回答、誠に有り難う御座います。 そうですか、合法的に回避出来る方法が有りますか、せめてどこら辺?で勉強させて頂けば宜しいか、御伝授頂けないでしょうか? 私としましても、くどい様ですが、顧客の100%の満足が頂けないので有れば、例え5%でも頂けない物と考えておりますし「顧客よりクレームの無い営業」を理念として行きたいと考えておりますので。 いずれにせよ、まだまだ勉強しなければいけないと言う事が、良く分かりました。 有り難う御座いました。 顧客に対し、初めから「貸金業」では無く「コンサルタント業務」だと言う事を、十分理解して頂いた上での仕事でも、貸金業の資格・免許は必要なのでしょうか?
補足
kanarin-y様、非常に短絡的では有りますが、こちらhttp://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=483526に、この様な質問をさせて頂き、御回答頂きましたので、資格・免許の類は、必要無いものと思っておりましたが、そうでは無いのでしょうか?もし、ご覧になって頂けましたら、御教授頂けないでしょうか?宜しくお願い致します。
お礼
早速の御回答、誠に有り難う御座います。 >その媒介に関し受ける金銭は、礼金、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、手数料とみなして前項の規定を適用する。 なるほど、顧客からは100%の満足と、完全な承諾を得る自信は有るのですが、どうあっても5%以上は違法の様ですね。困りました。 どうも、根底から考え直さなければいけない様です。 何か良い方法は、無い物でしょうか?(勿論、上記の様に100%の満足と、完全な承諾を得られた場合ですけれども)