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黙認の不倫だとしても訴えられる?
既婚男性と独身女性が不倫関係にあり、 男性が「不倫については妻が黙認(了承)している」と女性に告げていた場合でも、 男性の妻がその気になれば、女性に対して損害賠償請求ができ、それが法律上認められることになるのでしょうか?
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既婚男性と独身女性が不倫関係にあり、 男性が「不倫については妻が黙認(了承)している」と女性に告げていた場合でも、 男性の妻がその気になれば、女性に対して損害賠償請求ができ、それが法律上認められることになるのでしょうか?
お礼
どうも私の質問を誤解されているようですが、 男性が「不倫については妻が黙認(了承)している」と女性に告げていたのに、実際は妻が黙認(了承)していなかったのが想定している場合です。 男性が「結婚していない」と女性に告げていたのに、実際は結婚していた場合との対比なんですが・・・。 女性は妻と話したことはないのですから、妻の証言がどうであれ、男性の女性に対する発言が当事者の女性または男性により立証できれば、妻の証言については、そもそも争う必要がありません。 しかし話が食い違っているようですし、判例も出てこないし議論になるのはこのサイトの趣旨に反するようですから、これにて質問を締め切らさせていただきます。