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既婚者と知らなかった場合、不倫の慰謝料請求に応じないといけないのか

付き合う前は独身だと聞いており、何度か肉体関係を持ちました。が、数ヶ月後に既婚者だと言われ、不倫の付き合いは嫌だった為、別れようとしましたがどうしても別れたくないと言われ、それからは肉体関係は持たず、メールや食事のみの付き合いが数年続いていました。 先日奥さんにメールを見られ、不倫の慰謝料請求を突き付けられました。 既婚者と知らなかったとは言え、以前に肉体関係を持ってしまった、肉体関係が無くても、数年仲の良い間柄だった場合は、やはり慰謝料を払わなければならないのでしょうか。教えて下さい。

みんなの回答

  • bloodyy
  • ベストアンサー率14% (1/7)
回答No.12

慰謝料払う必要ないです。 最初独身だと言っていたのは詐欺罪です ぐらいの気持ちでよいです。

回答No.11

不倫の慰謝料請求の場合、不貞行為のみに対して 請求権が発生します。へんな話ですが体の関係が 既婚者と分かってから本当になかったのでしたら その前の「知らなかった」期間の事を証明できれば 支払い義務を回避できるでしょう。 弁護士に相談する事をオススメします。

  • Pomona_gc
  • ベストアンサー率75% (608/804)
回答No.10

>不倫の慰謝料請求を突き付けられました。 この慰謝料請求が、既婚者との不倫=不貞行為とするなら その時、質問者様は既婚者と知らなかったのであり 単に恋愛関係と思っていた訳ですから 「故意」ではないので 慰謝料請求は認めらないでしょう。 なので、 既婚者なのに独身だと偽っていた。 既婚者と判った時点で不貞行為はやめた。 この2点を立証出来れば、慰謝料の支払い義務はなくなります。 証拠としては・・・彼の自白を促すしかないでしょうね。 彼にお願いして、納得した上で話してもらうのが一番なのですが、、、 罪滅ぼしに、又彼への慰謝料請求代わりに登場して貰ってはいかがでしょう・・? 奥さんにバレてからの、彼との状況が書かれてないので判りませんが・・。 パブリックスペースで数人で会って、今までのふたりの経緯を話し合う。 いつからの・・どちらからの誘いで・・何を言われて・・何が判って・・ いつ関係が変わって・・今はどうなっているか・・。 それらを上手くリード出来ると良いのですが。 そしてそれをテープに残せたら、証拠になるでしょうね。 その後の不貞行為のない付き合いが、妻側としてどうしても我慢できない、 離婚だ、となった時には夫側に求める慰謝料に、プラスしてもらえば良いのです。 質問者さまは、既婚者だと判った時点で別れ話をしているのですし、 それ以降のお付き合いに 一線を引いているのですから。。 いずれにしても、弁護士に早々に相談して、証拠のことなども含め 的確な判断を貰ったほうが良いと思います。有料でも30分5250円です。 自分の身を守るためですから、惜しくはないでしょう?

noname#97655
noname#97655
回答No.9

かなり厳しい現状ですね。まず家庭を持つ人だと分かった時点できっぱりと別れていればその請求に応じる必要は無かったです。 基本としてはあなたがだまされていたと分かったときに別れないと法的には負けますね。 分かった時点で別れなければ貴方に勝ち目はありません。。 不貞行為で請求されなくても既婚者と知っていてその後はつきあいがあり例え肉体関係が無かったとしても相手の奥様にしてみれば精神的苦痛になります。。なので不倫としての請求ではなく精神的苦痛としての慰謝料請求になると思いますよ。

noname#76703
noname#76703
回答No.8

再び#7です >先日奥さんにメールを見られ、不倫の慰謝料請求を突き付けられました ってことは、単にメールをしていたという事実がバレただけのようですね?(内容は分かりませんが) これでは肉体関係があった証拠にはなりません。「どうぞ訴えてください」「そのかわりこちらも恐喝で訴えます」ぐらいに強気で行きましょう 質問者様はまったく悪いことをしていませんよ。そりゃ妻の立場からすれば旦那とメールや食事していることが分かれば腹も立つでしょうが慰謝料請求は横暴です。 それに肉体関係が無かった証拠など必要ありません、訴える側が肉体関係があった証拠を提示する必要があります(たぶん) ただ相手が既婚者としっていたか知らなかったかが争点になりそうですね 日記などに詳しく書いてあると結構有効なんですがねぇ

noname#76703
noname#76703
回答No.7

40代 既婚男 それで慰謝料請求するなんて 美人局の逆バージョンですよね 独身だと偽って肉体関係をもたせ、「私の旦那に何すんねん」って恐喝まがいの行動です(夫婦がグルかも?) 既婚者とわかってからは肉体関係をもっていないのなら何ら問題ありませんし、仮に不倫してたとしても写真のような決定的な物でなければ証拠にならないと聞きましたが・・・ 独身だと思って肉体関係をもったことは問題なし その後メールや食事のみの付き合いも問題なし 逆に「恐喝」で訴えてやりなさい(夫婦共犯ってことで) まぁ詳しくは弁護士に相談するのが一番!5000円くらいから相談に乗ってくれますから(意外と親切丁寧)毎日ドキドキしてるくらいなら一度相談されたほうが良いですよ。

noname#111497
noname#111497
回答No.6

肉体関係を持ってるときには、彼は独身と偽ってたんだし、既婚者と聞かされてからは肉体関係は持ってないんだから、メールや食事をしたくらいで慰謝料請求なんて馬鹿げてませんか? 世の中の既婚者が、奥さん以外の女性とメールをしたり、食事をしたりした場合、その女性は相手方奥さんから、不倫の慰謝料請求を突き付けられる事になるんでしょうか・・・? ハッキリ相手方奥さんに、貴方のご主人は独身と偽り、私と関係を持ちました。 既婚と判ってからは、体の関係はありません。 不倫の証拠となる決定的な写真でもあって、慰謝料請求をして来てるんですか?と聞いてみたらどうですか? 私は、貴方が素直に応じる必要は無いと思います。 私なら、不倫の慰謝料請求を突き付けてきた奥さんに、独身と偽ってた彼の奥さんに、ご主人がした事は不法行為ですよ!って言いたいところですね。 彼は独身と偽ってまで浮気をするんだから、夫婦仲だって円満では無かったんじゃないですか?

回答No.5

法的に慰謝料の請求とは、不貞行為の有無が焦点となります。 この不貞行為とは、過去2年以内に不貞行為があったか?っと言うことです。その2年以内に不貞行為があった時、妻帯者と知っていたかどうかは証明が非常に困難です。大体は知っていようがいまいが「奥さんがいたなんて知らなかった・・・」っと言いますから・・・。ましてや不貞行為がなかったとは言え、事実を知った後も数年間関係が続いていたのですから・・・それを証明する手段は皆無でしょう。そもそも、その慰謝料請求は口頭でのものですか?書面によるものですか?書面であるなら、法的な効力を持っている書面ですか?不貞行為があったかどうかの証明が困難なこういった案件では、「あった」っと見なされる一般的でしょう。

  • kenta1118
  • ベストアンサー率9% (123/1262)
回答No.4

知らなかったのなら既婚者と判った時点で切るべきでしたね、今となっては奥さんには通用しないかもしれません。

noname#136967
noname#136967
回答No.3

既婚者と知っていた知らなかったに関係なく、質問の場合には相手が既婚者である以上慰謝料の支払いは必須となり、相手の奥様へ請求通りまたは協議合意の上で支払う義務があります。肉体関係があったのも事実ですし、肉体関係がない期間も含めた支払い額となります。

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