- 締切済み
ミネラルウォーター
天然水を飲料水として販売するためには製造販売の免許が必要だと聞きましたが、ペット(犬、猫)の洗浄用として販売する場合も飲料水と同じ免許が必要でしょうか?どなたか教えてください。 また、詳しく調べるサイトがあればそれも教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- irkeek
- ベストアンサー率72% (13/18)
回答No.2
食品衛生法に基づく許可が必要なのは人間が摂取する食品の場合です。 犬と猫については昨年愛玩動物用飼料を規制する法律ができましたが、 未だに規制の具体的内容は決まっていないので、今のところ自由と 言えます。愛玩動物用飼料については農林水産省と環境省が管轄で 今のところ自治体には所管する部署はありません。
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1
http://www.phcd.jp/HClist/HClist-top.html 恐らくこの内容なら、保健所が管轄になると思います。 保健所で確認されてはいかがでしょうか。
お礼
大変参考になりました。ありがとうございました。