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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生活保護受給者 交通事故示談金について)

生活保護受給者 交通事故示談金について

このQ&Aのポイント
  • 生活保護受給者が交通事故の示談金を受け取る場合、生活保護を打ち切り受け取った保護費を返還する必要があるのか、そして再度生活保護を受けることができるのかについて調査しています。
  • 生活保護を受けながら交通事故の示談金を受け取る場合、受け取った保護費を返還する必要があるかどうか、そして再度生活保護を受けることができるのかを検討中です。
  • 生活保護を受けながら交通事故の示談金を受け取る場合、受け取った保護費を返還する必要があるのか、そして再度生活保護を受けることができるのかを調査しています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

No2です。 > 生活保護を受給前に基金訓練をうけていました。その時に保険に入っていたのですが(その時に受けた事故) > その保険金も生活保護費にあてられるのでしょうか? はい、あてられます。 生活保護を受ける時に、保険金があれば、生活保護は受けれないでしょう。 働くことも出来ない、全く収入がない、不動産がない、資産もない、支援も受けれないから 生活保護が受けれるので。

その他の回答 (2)

回答No.2

保険会社からの保険金は、生活保護を受ける前から支払われることになるので、 概に受給した生活保護費の返還に充てられます。 そして余った保険金があれば、それが無くなる迄、生活保護費の支給が止まります。 無くなった時点から、生活保護費が支給されます。 手続き等は、CWにお問い合わせ下さい。 保険金を受け取る受け取らないは、貴方が決めることではありません。 生活保護費は、皆の血税で賄われているので、受け取れる可能性がある お金があれば、まず、そのお金で受給した生活保護費の返還に充当します。 3月に発生した東日本大地震での義援金でも、義援金を受け取り、 その義援金がある間は、生活保護費が支給されず、義援金がなくなれば 生活保護費の支給が再開されます。 これも話題になりましたが、仕方ないことです。 遺産を受け取った場合も同じです。 ただ、今回の交通事故の場合は、保険金が生活保護になる前からの 計算になるので、最初からの分に充当されます。

aoinohoshi
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 生活保護を受給前に基金訓練をうけていました。その時に保険に入っていたのですが(その時に受けた事故) その保険金も生活保護費にあてられるのでしょうか?

  • uzume_z
  • ベストアンサー率18% (8/44)
回答No.1

一般的にはそれが正しい方法だと思います。 ただ、賢いやり方とは思えません。   CWに素直に申告するところでしょう。余計なことは言わずに。 後は向こうが減額なり勝手に判断してくれます。 一度打ち切りになり・・・というのは結構大変ですよ。 生活保護に復帰することを前提に考えているようですが、 ならば就職口が安定するまで打ち切りにならない方法を 模索するのがベストではないでしょうか。   本来、生活保護というのは安定するまで面倒をみてくれます。 つまり収入があっても、それが理由で生活保護解除になりません。 その収入が数ヶ月間安定して続いて初めて解除です。 生活保護期間中の収入は控除という形で減額されます。   CWの方も受給者が自主的に辞退してくるのを待ち構えています。 財源に厳しいから仕方ないともいえます。 だから余計なことは言ってはいけないのです。

aoinohoshi
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 やはり打ち切り・・・という手はあまり利口とは言えないようですね。 目先の金額よりも先に将来の事を考えます。 ありがとうございました。

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