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支払い催促について
通販サイトで購入し、支払滞納に至り 通販サイトからの請求から次は債権会社から 請求が来るようになりました。 支払が出来ずに居る事情のため、 このようになってしまったのですが。 いくつかあり、 これらを自己破産で解決する事は可能でしょうか?
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通販で、物品を購入した代金を、自己破産手続きと免責決定をうける… 裁判所が免責決定をしない可能性が高いです。 本来の自己破産手続きの主旨に合わないし、金銭貸借での負債ではない事が、最大のネックになります。 最近、自己破産手続きが増加しており、裁判所も審議を厳しくしています。 債権会社とは、多分サービサーだと思いますが、債権譲渡の通知を受けているはずです。 ですから、そのサービサーときちんと話し合いをして、分割払いを御願いするしかないでしょう。
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- publicpen
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回答No.1
何を買ったか分かりませんが、小額ならば裁判にならないでしょう。 20万超なら相手も裁判に出るかもしれません。 そうなったらその場で生活困窮の理由を説明すればいいと思います。 ちゃんと考慮してくれますよ。あるいは額を下げて払うとか。 200万以下の借金は自己破産すべきでないと聞きました。