- ベストアンサー
違法解雇?
初めて投稿します。 私は小さな飲食店に勤めている者なんですが、先日店のオーナーから、人件費が厳しいから他の飲食店に半年なり1年なり修行に行って来いと言われました。 当然その間は今勤めている店からは給料は支払われません。 その話を拒否したら、それは会社からの転勤や移動の辞令を拒否しているのと同じ事。それならもう店を辞めてもらう以外無い。との事でした。 結局私以外の従業員が、私をかばう形で辞める事になったのですが… これは本当に転勤等の拒否と同じ事で、また正当な解雇理由に当たるのでしょうか? どうしても納得できません。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> 人件費が厳しいから他の飲食店に半年なり1年なり修行に行って来いと言われました。 業務契約の内容を労使合意の上で変更するとか、修行先をオーナーが責任を持って見つけるとかなら、アリかも知れません。 > また正当な解雇理由に当たるのでしょうか? オーナーの言うように、 > それならもう店を辞めてもらう以外無い。 のであれば、正当な解雇理由になり得る場合があります。 ・業務の効率化や経費の削減などの問題解決のための努力を継続して行なってきた。 ・オーナーの賃金なども最低賃金までカットしている。 ・従業員の賃金カットなど、段階的な措置も行なってきた。 ・依願退職などを募った。 とか。 まずは、そういう解雇せざるを得ない事の合理的な根拠を提示してもらうべきでした。 そういうやむを得ない事情を理解すれば、無茶な要求にも応じられるかも知れませんし。 そういう問題解決の努力や合理性が無く、解雇権の濫用を行なう場合には、不当解雇、解雇の取り消しを主張できます。 通常ならば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合が無いか機能していませんから、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を結成し、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。
その他の回答 (1)
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
解雇理由としては正当です。 但し予告解雇で無いので1か月分の給与保障が必要ですね。 これが「懲戒解雇」と言われたら違法です。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 気持ち的には納得できませんが正当なのですね。 確かに『懲戒解雇』とは言われていませんし… 参考になりました。
お礼
とても詳しく回答していただきありがとうございます。 修行して来いにしても『自分でどこか探して行け』、1年後とかに帰ってこれる保証はありますかの問いには『その時にならなければなんとも言えない』だったので、あまりに無責任な感じがしました。 またオーナーは別に本業を持っているので、店の運営に関しては従業員に丸投げでたまに来ては数字を見ていく程度でした。 自分達としては一生懸命仕事してきたつもりだったのに、そのような宣告をされてしまい府に落ちませんでした。 職場には組合は無いので、おっしゃる通り全労連や全労協などに相談してみようと思います。 大変お世話になりました。 ありがとうございます。