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相談させて頂きます。

相談させて頂きます。 私は飲食店で2008年5月よりアルバイトをしていました。週に5日、1日7時間真面目に働いておりました。 その飲食店は2つの店舗がありまして、私は1つの店舗を「店長」として任されていました。 もう1つの店舗はこの飲食店のオーナーがやっていました。 私は真面目に仕事をしていたのですが、オーナーは不真面目で、仕事中に他のアルバイトに任せて、遊びに行ってしまったり、寝ていたり… お店での服装が不潔だったり… その、もう1つのお店で働いてるアルバイト従業員が私に不満を言っていました。 そのうち、お客様もわざわざ、私のいる店舗の方に来てクレームを言うようになってきました。 私もオーナーの仕事に対する態度がとても不満で、ついにキレてしまい、先月7月2日にオーナーと口論になりました。 その時、私は「クビにできるならクビにしてみろ!」と言ったんです。 翌週、オーナーに呼ばれて「今日で終わりで、明日からは来なくていいです」と突然の解雇を言われました。 この場合、確かに私が「クビにできるなら…」と言ったんですが、本当にクビにするとは思いませんでした。 なぜなら、私、以外に仕事が出来る人はいないと思ったからです。 私が辞めても良いようにすでに人を雇っていたようです。 このように「クビにするならクビにしてみろ!」と言って解雇された場合でも「解雇予告手当」を請求することは可能なのでしょうか?

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noname#156275
noname#156275
回答No.3

 アルバイトでも、当然に、労働契約です。  労働契約が解除(終了)となるのは、解雇、辞職、定年、期間満了、死亡等があります。  このうち、解雇は使用者の一方的な意思表示、辞職は労働者の一方的な意思表示です。  まず先に、「クビにできるならクビにしてみろ!」ということですが、これは労働者からの誘導であり、それに使用者が乗せられたとしても、それが真意であるかどうかが疑われるだけのことです。  さて、解雇の場合は、幾つかの条件があります。解雇であること、解雇日を明確にすることを前提とし、「解雇予告」と「客観的に合理的な解雇理由」が必要です。  オーナーの「今日で終わりで、明日からは来なくていいです」は、どこにも解雇という言葉がなく、これでは、解雇がどうかの判断がつきません。オーナーが、「解雇とは言っていない」としたら、労働契約は継続されるだけです。  よって、前述のとおり、解雇であることを明確にさせる必要があります。あとで、言った、言わないの争いにならないよう、書面にしてもらうと良いでしょう。もちろん、解雇理由の記入もしてもらいましょう。  なお、前述のとおり、合理的な理由がなければ、解雇は無効であり、解雇は成立しません。労働契約が継続されます。また、解雇予告は30日以上前にしなければならず、また、即時解雇の場合は30日分以上の平均賃金の支払(いわゆる解雇予告手当)が必要です。  このいずれも満たさない場合も、解雇は無効です。労働契約が継続されます。  「解雇予告手当」を請求することは可能なのでしょうか? ということですが、この解雇予告手当は、即時解雇の場合の条件であり、使用者の義務ではありますが、労働者の権利ではありません。即時解雇で、解雇予告手当を支払わないのは、解雇無効なだけです。逆に言うと、即時解雇の場合は、解雇予告手当を支払わないと、解雇が成立しないのです。(解雇理由が合理的であることも必然)  相当大勢の方が、解雇予告手当の請求を・・・と書いていますが、それは労働者の権利(債権)ではないので、請求する対象ではないことになります。  いずれにしても、相談者の場合は、解雇が成立していないので、労働契約が継続されていることになります。民法の労働契約、労働基準法、労働契約法が根拠です。

  • yamato1208
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回答No.2

>その時、私は「クビにできるならクビにしてみろ!」と言ったんです。 これは「退職」の予告にはなりませんから、「解雇予告手当て」は請求できます。 相談者さんが「労働基準監督署」に相談して「不当解雇」として請求してください。

回答No.1

労働基準法 20 条により例えアルバイトでも解雇予告は必要です。 >「クビにできるならクビにしてみろ!」 この言葉はあまり関係しないと思います。 何故ならば、経営者は相談者さんの自主退職ではなく 解雇をしていますので、予告が必要だと考えられます。 請求してみて、支払いを拒否するようなら労働基準監督署に 相談に行って下さい。