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被扶養者の資格喪失 返還請求
- 健康保険の扶養認定基準から外れたにもかかわらず、扶養の継続を行った場合、ペナルティ・追加徴収は発生しますか?
- 以前、自分の父親が年収130万円未満であった為、自分の会社の健康保険組合に扶養の申請を行いました。しかし、一昨年以降の年収が130万円を超えていたことを今年知りました。父親とは別居で、遠方に住んでいる為、連絡が取れず、最近知ったのです。
- 既に扶養認定基準から外れているのにもかかわらず、2年間健康保険の扶養に入っていたことになります。このようなケースの場合、ペナルティ・あるいは追加徴収はございますか?すぐに、健康保険組合に連絡を取る予定でおりますが、ペナルティ・追加徴収があったらとどうしようと不安になっています。
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#1です >毎月給与天引きされている私の保険料に,被扶養者の保険料は含まれるのでしょうか? ・含まれていません、本人の分の保険料(半分、残り半分は会社負担)だけです ・扶養者の保険料は0円です >健康保険組合が被扶養者の保険料を負担してくださっているのでしょうか? ・扶養者の保険料は0円なので、健保組合も負担していません ただ、扶養者が診療を受けて、保険診療をした場合の請求は健保組合に来ますから、その請求額(保険診療の7割分)は、健保組合の財政から支払われます (健保組合の財政は、保険加入者の保険料の合計で成り立っています) (保険料を払っている皆さんが、扶養者の保険診療分を負担している事になります ある意味、独身者で保険料を払っている方が、一番割が合わないとも言えますが)
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- coco1701
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・健康保険組合が知った時点で、どの時点から要件から外れているかを確認して、その時点から扶養から外れる事になります ・その期間に、診療等で保険証を使用していた場合、保険診療として健保組合が負担した金額(7割分)の返還を求める事になります (その期間に、診療を受けて3万円(3割分)支払っていれば、健保組合の負担分7万円(7割分)を返還する様に言われます) ・ペナルティは健保組合の規定によります・・一定期間再度扶養に入れないとか
お礼
早速のご回答ありがとうございます。早急に、健康保険組合に連絡致しました。詳しく教えて頂きありがとうございます。大変参考になりました!!
補足
何度も質問致しまして、申し訳ございません。 健康保険組合に加入している場合、保険料は、会社と従業員で折半と聞きました。 私の場合のように、被扶養者がいる場合、被扶養者の保険料は、無料ですか?あるいは、「被保険者(私)」あるいは、「健康保険組合」のどちらかが負担しているのでしょうか? ◆毎月給与天引きされている私の保険料に,被扶養者の保険料は含まれるのでしょうか? ◆健康保険組合が被扶養者の保険料を負担してくださっているのでしょうか? もし、ご存知であれば、教えて頂けたらと助かります。 宜しくお願い致します。
お礼
大変分かりやすくご説明頂きまして、本当にありがとうございます!!初めて知りました。とても勉強になりました。ありがとうございました。