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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:想像を形にして犯罪になりえる?また名誉毀損として訴えられる?)

Web小説からオレオレ詐欺に関わる犯罪が生まれる可能性と名誉毀損への対応について

このQ&Aのポイント
  • オレオレ詐欺を題材にしたWeb小説が実際の犯罪に関与する場合、Web作家は詐欺幇助罪の立件の可能性があるのか疑問が生じます。
  • また、マスコミの報道が原因でWeb作家が名誉を毀損され、近所からの嫌がらせを受ける場合、名誉毀損での訴えは成立するのかについても検証が必要です。
  • 表現の自由と報道の因果関係の認定についても考える必要があります。

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noname#83227
noname#83227
回答No.1

まず前段。 可能性だけで言えば0だとは言いませんが、まずありません。 なぜなら「幇助意思がないから」です。幇助意思とはつまるところ故意と同じであり、簡単に言えばある程度具体的な一定の犯罪実現の手伝いをしようという意思だと思っておけば十分です。幇助犯は故意犯なので幇助意思がない限り、故意を欠くので犯罪たりえません。 ただし、逆を言えばもし仮に「幇助意思がある」のなら犯罪となる可能性はあり得ます(もちろん、表現の自由との兼ね合いで捜査当局も相当慎重にはなるはずです)。 かつて某P2Pソフトウェアの開発者が著作権法違反の幇助の罪に問われた裁判の最大の争点もこの点で、被告人に著作権法違反の罪を手伝うという意思があったと言えるのか(未必的だったりするとどの程度正犯を具体的に認識している必要があるのかも問題になる)という点。裁判所が罰金刑にしたのは、幇助意思を認定しつつ、その抽象性を考慮した結果と捉えるべきでしょう。また、類例というか先例となった事件で、いわゆる忍者ナンバーの製造販売業者の道路交通法違反幇助の罪についても同様で、速度違反免れの道具として速度違反をしやすくさせるする意図があったかどうかが幇助の罪の成立の最大の問題でした。 次に後段。実はこれは事例によるとしか言いようがありません。ただし少なくとも因果関係とかの問題でないことは確かです。なぜなら名誉毀損については「刑事ならば実際に名誉が低下する必要がないから因果関係は問題にならない」からです。また「民事ならばそもそも不法行為の問題であって、近所の嫌がらせはその嫌がらせをしている人のせいであって報道のせいではないのは明らかであるが、報道自体による損害が観念できる以上はその損害については因果関係を否定する理由はない」からです。 そして、後は「その報道が(刑事でも民事でも)違法性を阻却する事由があるかどうか」だけの問題です。ちなみに近所の人の嫌がらせの方は明らかに正当化事由がないので近所の人の不法行為責任は十分肯定できます。

その他の回答 (1)

noname#83227
noname#83227
回答No.2

知りもしないであほな回答を付ける奴がいそうな気がしてきたので一つ補足しておきます。 15年経っていても時効は問題になりません。なぜなら、共犯の場合には共犯者の最終の行為が終わった時が時効の起算点なので15年前であっても時効の起算点は後の実際の詐欺事件の時になるから。

piccoco
質問者

お礼

ありがとうございました。