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裁判になりました
友達に訴えられてしまいました。友達からお金を貸して 頼まれてその契約書が金銭貸借でした。相手のいうがままにサインをしてしまし、法定外利息を返金しろと。法律も知らなくて。車はローンですが払っているのは主人。でも使用者が私。その場合も対象になりますか?預金通帳も履歴まで調べられるのでしょうか?助けて下さい
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本当に訴えられていますか? つまり、裁判所から特別送達の郵便が届きましたか? そこに、出頭命令など、必要な書類が全部入っていますか? そう言うものが届いておらず、「内容証明郵便」や、口頭で「訴えます」と言う発言があっただけでは裁判にはなっていませんが、どのような状況ですか? 「法定外利息を返金しろ」ですよね? そんな裁判は無いと思うのですが…。 とりあえず、お金は借りてないんですよね? それで、何だか分からない紙にサインしたら、貸金の契約書だったと言う詐欺ではないのですか? まず、順番に整理して、再度質問するなり、専門家にご相談なさるのが良いです。 民事で通帳の履歴調べたりしませんから、大丈夫ですよ。
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- toatouto
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#2です。 訴訟になっているのですね。 では同封の書類の通りに、答弁書を作成して、口頭弁論に出席せねばなりません。 ご自身で対応出来ますか? 無理なら専門家に依頼するのが良いと思います。 請求の金額によっては支払ってしまうのが早いですけど、その辺りはいかがですか? ひとまず、「ローンの残った車」は財産ではありませんので、とられません。大丈夫ですよ。(普通の車なら。) 裁判に臨んでも、きちんと和解を望む旨を示し、話し合いで片が付く可能性もありますから、とにかく落ち着いて対応して下さい。
- deep_vodka
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まったく事情が飲み込めないので、もう少し状況を分かり安くお書き下さい。 友達にお金を貸したのと、車のローンの関係が理解できません。 訴えるという言葉にビックリされてるのだと思いますが、 少し落ち着いてからご質問なさった方が的確な回答がつくと思います。 単純に利子を払いすぎたから返金しろと言われてるのなら、 返せばいいだけですの話です。 そんなに焦る内容では無いと思いますが。
- toratanuki
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友達は、お金を借りるため、自分で契約書作成 借りてから返した。 後で、利息が高いことを知った。 余計に払った(法律より高い部分)を返せといってきた。 本来返す義務はないだろうが、返せば解決。 民法404 年5% 利息制限法 100万円以上 年15%
- deep_vodka
- ベストアンサー率30% (33/107)
とりあえず、落ち着いてください。 友達からお金を借りたのですか? 友達にお金を貸したのですか? その友達が用意した契約書に対し、友達から訴えられたのですか? ご質問の意味が理解できかねます。
補足
友達に貸したのです。友達が用意した契約書です。助けてください。
補足
裁判所から特別送達の郵便で必要書類入っていました。車のローンは財産がないと車とか私名義のものは持っていかれるのかと思い、質問しました。